月遅れ・返戻分の請求について
3月診療分以前の明細書で、老人保健や70歳以上の退職者医療など旧法分に係わる月遅れ請求分や再請求がある場合には、次のいずれかの方法による。
1)旧様式の請求書を使用する場合 ・医保分:原則、
当月請求分とは別に請求書を作成し編綴する (旧用紙を使用して1枚の請求書でも可) ・国保分:当月請求分(新様式)とは別に請求書を作成し編綴する
(当月分も旧様式を使用して請求できるが、後期高齢者は新様式に限定される)
2)新様式の請求書を使用する場合
→新様式の請求書には「老人保健」欄、「退職者医療」欄がないため次の方法により取り繕う。
ただし、国保分(他府県用)は、取り繕う余白がないので、旧様式を使用して請求する。 ・医保分:「備考」欄に、適宜、「老人保健」欄を設けて記載する。 この場合、明細書は公費負担の上に編綴する。 ・国保分(府内用):「備考」欄が狭い為欄外に、適宜「老人保健」欄
「70歳以上の9割・7割」欄を設けて記載する。この場合、明細書はそれぞれ各保険者の最上部に編綴する。
大阪府医師会からの通達ではこうなっています。
(回答者 ymさん) |