後期高齢者終末期相談支援料について |
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安心できる終末期の医療の実現を目的として、患者本人による終末期の医療内容の決定のための医師等の医療従事者による適切な情報の提供と説明を評価する。 |
■ 具体的な内容 |
医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者について、患者の同意を得て、医師、看護師、その他関係職種が共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等にまとめた場合に評価する。 |
1 医師又は歯科医師 |
後期高齢者終末期相談支援料 200点(1回に限る)
- [算定要件]
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- 終末期における診療方針等について十分に話し合い、文書(電子媒体を含む)又は映像により記録した媒体(以下、「文書等」という。)にまとめて提供した場合に算定する
- 患者に対して、現在の病状、今後予想される病状の変化等について説明し、病状に基づく介護を含めた生活支援、病状が急変した場合の延命治療等の実施の希望、急変時の搬送の希望並びに希望する際は搬送先の医療機関の連絡先等終末期における診療方針について話し合い、文書等にとりまとめ提供する
- 入院中の患者の診療方針について、患者及び家族等と話し合いを行うことは日常の診療においても必要なことであることから、入院中の患者については、特に連続して1時間以上にわたり話し合いを行った場合に限り算定できることとする
- 患者の意思の決定に当たっては、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(平成18年5月21日医政発第0521011号)及び「終末期医療に関するガイドライン」(日本医師会)等を参考とすること
等
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3 看護師の場合 |
後期高齢者終末期相談支援療養費 2,000円(1回に限る)
(訪問看護療養費)
後期高齢者終末期相談支援加算 200点(1回に限る)
(在宅患者訪問看護・指導料)
- [算定要件]
- 利用者の同意を得て、保険医と共同し、利用者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に算定する
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■ 解説 |
終末期の後期高齢者に患者の同意を得て、医師、看護師、その他関係職種が共同し、患者及びその家族等とともに、終末期の診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等にまとめた場合に点数が創設され、看護師にも支援加算が認められました。 |
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