長時間訪問看護・指導加算、訪問看護療養費、在宅患者訪問看護・指導料
〜患者の状態に応じた訪問看護の充実〜 |
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- 人工呼吸器装着者に対して、患者の状態や訪問内容によって、標準的な訪問時間を超える長時間の訪問を行う場合について評価を行う。
- 気管切開の患者等が急性増悪した場合等の週4日以上の訪問について評価を行う。
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■ 具体的な内容 |
1 人工呼吸器を使用している状態にある者に対する訪問看護が2時間を超える場合の評価を新設する。 |
長時間訪問看護加算 5,200円(週1回)
(訪問看護療養費)
長時間訪問看護・指導加算 520点(週1回)
(在宅患者訪問看護・指導料) |
2 気管カニューレを使用している状態にある者、重度の褥瘡(真皮を越える褥瘡の状態)のある者に対して、特別訪問看護指示書を1月につき2回まで交付できるよう算定回数を拡大する。 |
現 行 |
改正案 |
【訪問看護療養費、在宅患者訪問看護・指導料】
主治医から当該者の急性増悪等により、一
時的に頻回の訪問看護の必要がある旨の特別
訪問看護指示書の交付を受けて訪問看護を行
った場合、月1回に限り、指示のあった日か
ら14日以内に行った訪問看護について所定
額を算定する |
【訪問看護療養費、在宅患者訪問看護・指導料】
主治医から当該者の急性増悪等により、一
時的に頻回の訪問看護の必要がある旨の特別
訪問看護指示書の交付を受けて訪問看護を行
った場合、月1回に限り(別に厚生労働大臣
が定める者については2回)、指示のあった
日から14日以内に行った訪問看護について
所定額を算定する |
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■ 解説 |
人工呼吸器使用患者への2時間超訪問看護に520点の加算が新設されました。 |
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