医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



退院時共同指導料、後期高齢者退院時薬剤情報提供料、後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料、後期高齢者外来継続指導料〜退院時における円滑な情報共有や支援の評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説後期高齢者の診療報酬について≫退院時共同指導料、後期高齢者退院時薬剤情報提供料、後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料、後期高齢者外来継続指導料

退院時共同指導料、後期高齢者退院時薬剤情報提供料、後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料、後期高齢者外来継続指導料〜退院時における円滑な情報共有や支援の評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
入院中の患者の退院時における円滑な情報共有を進めるため、入院中の医療機関の医師と、地域での在宅療養を担う医師や医療関連職種が共同して指導を行った場合に評価を行う。
■ 具体的な内容
1 退院に際し情報共有を円滑に行うため、入院中の医療機関の医師、歯科医師、薬剤師、看護師等と、地域での在宅療養を担う医師等医療関連職種が、共同して指導を行った場合に評価する。また、他職種の医療従事者等が一堂に会し共同で指導を行った場合にさらなる評価を行う。
(1) 医師
現 行 改正案
【地域連携退院時共同指導料1】
地域において当該患者の退院後の在宅療
養を担う保険医療機関の保険医が、入院先
に赴いて、退院後の居宅における療養上必
要な説明及び指導を入院中の保険医療機関
の保険医、看護師等又は連携する訪問看護
ステーションの看護師等と共同して行った
場合に算定する
1 在宅療養支援診療所の場合
1,000点
2 1以外の場合 600点
【地域連携退院時共同指導料2】
入院中の保険医療機関の保険医、看護師
等が、退院後の居宅における療養上必要な
説明及び指導を、地域において当該患者の
退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保
険医と共同して行った場合に算定する
1 在宅療養支援診療所の場合
500点
2 1以外の場合
300点
【退院時共同指導料1】
地域において当該患者の退院後の在宅療
養を担う保険医療機関の保険医又は看護師
が、入院先に赴いて、退院後の在宅での
療養上必要な説明及び指導を入院中の保険
医療機関の保険医、看護師等と共同して行
った場合に算定する
1 在宅療養支援診療所の場合
1,000点
2 1以外の場合 600点

【退院時共同指導料2】
入院中の保険医療機関の保険医又は看護
師等が、退院後の在宅での療養上必要な説
明及び指導を、地域において当該患者の退
院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険
医又は看護師等
と共同して行った場合に算
定する
(点数の一本化)
300点
注1 入院中の保険医療機関の保険医及び
地域において当該患者の退院後の在宅療
養を担う保険医が共同して指導を行った
場合に、所定点数に300点を加算する
注2 入院中の保険医療機関の保険医が、
当該患者の退院後の在宅療養を担う保険
医療機関の保険医若しくは看護師等、保
険医である歯科医師若しくは歯科衛生
士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ス
テーションの看護師等(准看護師を除
く。)又は居宅介護支援事業者の介護支
援専門員のうちいずれか3者以上と共同
して指導を行った場合に、所定点数に2,
000点
を加算する
2 後期高齢者が入院中に服用した主な薬剤の情報の管理や、栄養管理に関する情報が退院後にも継続的に行えるような取組に対する評価を創設する。
(1) 後期高齢者退院時薬剤情報提供料 100点
[算定要件]
後期高齢者である患者の入院時に、服用中の医薬品等について確認するとともに、入院中に使用した主な薬剤(副作用が発現した薬剤や退院直前に投薬又は注射された薬剤等)の名称並びに副作用が発現した薬剤については、投与量、当該副作用の概要、講じた措置(投与継続の有無等を含む。)、転帰等について、当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できるような手帳(いわゆる「お薬手帳」)等に記載した場合に算定する

(2) 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料 180点
[算定要件]
栄養管理計画に基づき栄養管理が実施されている後期高齢者であって、低栄養状態にある患者の退院に際して、管理栄養士が患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での栄養・食事管理について指導及び情報提供を行った場合に算定する
3 末期の悪性腫瘍の患者や医療機器を使用する患者等が在宅療養に移行する場合には、状態が不安定になりやすいため、退院直後の時期を重点的に支えることが必要であることから、訪問看護ステーションによる指導の評価を新設する。
退院支援指導加算 6,000円
[算定要件]
末期の悪性腫瘍等の患者に対し、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が退院日に在宅において療養上必要な指導を行った場合に算定する
4 入院の前後で継続した診療ができるよう退院後、当該患者が入院前に主に担当していた医師の外来に通院した場合の評価を創設する。
後期高齢者外来継続指導料 200点
[算定要件]
  1. 後期高齢者診療料を入院の月又はその前月に算定している患者が他の保険医療機関に入院した場合であって、当該患者が退院後再び継続して当該後期高齢者診療料を算定する保険医療機関において診療を行ったときに、退院後の最初の診療日に算定する
  2. 外来で再び継続して診療を行うに当たっては、入院していた保険医療機関から入院中の診療に関する情報提供を受けること
スポンサーズドリンク
■ 解説
退院時共同指導料1は在宅療養を行う診療所が自院の在宅患者が入院している医療機関におもむいて共同で指導を行った場合に算定できる点数ですが、保険医だけでなく看護師等も追加されました。

また、入院先医療機関で算定する退院時共同指導料2は点数が一本化されました。

入院医療機関の保険医が、退院後の在宅療養を担う医療機関の保険医若しくは看護師等、歯科医師若しくは歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(準看護師を除く)または居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に所定点数に2,000点を加算することが可能になりました。
医師だけでなく様々な職種が共同で後期高齢者を支えるという考えがあります。
▲このページのトップへ戻る
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2008- [ 平成20年度の診療報酬改定の概要と解説] All rights reserved
医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説
Group Site:医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座医療事務の求人・派遣情報サイト〜医療事務のお仕事探し〜手湿疹・主婦湿疹・手荒れ・汗疱(汗泡)・手にできる水泡の悩みを解決しましょう