処置の見直しと医師の専門的技術の評価 |
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- 医師による診断と適切な指導があれば、必ずしも医師等の医療従事者による高度な技術を要せず、患者本人又は家人により行うことが可能な処置については、基本診療料に含めて評価を行う。
- 一方、各診療科特有の専門的医学管理や指導のうち、疾患の重症化や合併症に対し効果的なものについては、評価を行う。
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■ 具体的な内容 |
- (1) 処置の見直しについて
-
現 行 |
改正案 |
【皮膚科軟膏処置】
1 100平方センチメートル未満
【消炎鎮痛等処置】
3 湿布処置 ロ その他のもの
【熱傷処置】
1 100平方センチメートル未満
【眼処置】
所定点数には、洗眼、点眼、片眼帯、巻軸
帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、
イオントフォレーゼ及び麻薬加算を含む
【耳処置】
点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳垢栓除去
を含む
【鼻処置】
鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の
処置を含む |
【皮膚科軟膏処置】
1 (削除)
【消炎鎮痛等処置】
3 湿布処置 ロ(削除)
【熱傷処置】
1については、第1度熱傷では算定しない
【眼処置】
所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とす
る処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォ
レーゼ及び麻薬加算を含む
【耳処置】
耳浴及び耳洗浄を含む
【鼻処置】
鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含
む |
- (2) 皮膚科特定疾患指導管理料(U)の対象疾患の追加
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現 行 |
改正案 |
【皮膚科特定疾患指導管理料(U) 】
[対象疾患]
帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(1
6歳以上の患者が罹患している場合に限
る。)、尋常性白斑、円形脱毛症 |
【皮膚科特定疾患指導管理料(U) 】
[対象疾患]
帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(1
6歳以上の患者が罹患している場合に限
る。)、尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮
膚炎 |
- 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 150点
- [算定要件]
- 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する
- 初診料を算定する日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする
- 入院中の患者に対して指導を行った場合又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に指導を行った場合における当該指導の費用は、入院基本料に含まれるものとする
[対象疾患]
15歳未満の滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)
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■ 質問と回答 |
- Q:熱傷処置など処置で削除になる項目がありますが、削除された処置をした場合の外来管理加算は算定できるのでしょうか?
- T度の熱傷は基本診療料に含まれ、算定出来ないとなっていました。
外来管理加算の対象になりそうです。
(回答者 冷え性 さん)
- Q:改定で湿布処置(ロ)が削除されましたが、これに関係なく、今まで通り、病院は湿布のはりかえや注射の後に貼る湿布についての湿布の料金のみは算定可能でしょうか?
- 基本診療料に含まれると言う解釈ですので、「外来診療料」と同じ考えです。
「外来診療料」に含まれる処置を行った場合、手技が算定できないのであって、その時の薬剤・材料などは算定可能ですので、今回の湿布処置に対しても薬剤料は算定可能です。 (回答者 ヒロさん)
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■ 解説 |
医師による診断と適切な指導があれば患者本人や家族でも実施可能な簡単な処置は初・再診料に含むとされました。
これらの処置が多い医療機関は減収となるでしょう。
また、皮膚科特定疾患指導管理料(U)には脂漏性皮膚炎を追加、耳鼻咽喉科単独では、初めての指導管理料になる15歳未満の滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)を対象にした耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
150点が新設されました。 |
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