医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、障害者施設等入院基本料〜障害を持つ小児への手厚い医療の評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減≫超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、障害者施設等入院基本料

超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、障害者施設等入院基本料〜障害を持つ小児への手厚い医療の評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
超重症児や人工呼吸器を装着した患者が多い施設において、より手厚い看護配置を行うものを適切に評価する観点から、以下の措置を講ずる。
■ 具体的な内容
1 超重症児・準超重症児の中でも、状態が特に安定しない乳幼児期の患者について、重点的に評価を行う。
現 行 改正案
【超重症児(者)入院診療加算・準超重症児
(者)入院診療加算】
(1日につき)
1 超重症児(者)入院診療加算
  300点
2 準超重症児(者)入院診療加算
  100点
【超重症児(者)入院診療加算・準超重症児
(者)入院診療加算】
(1日につき)
1 超重症児(者)入院診療加算
  6歳未満 600点
  6歳以上 300点
2 準超重症児(者)入院診療加算
  6歳未満 200点
  6歳以上 100点
2 肢体不自由児(者)等を対象とする施設において、一定以上の割合で超重症児等が入院していることを条件として、障害者等入院基本料に7対1入院基本料を創設する。
現 行 改正案
【障害者施設等入院基本料】(1日につき)
1 10対1入院基本料 1,269点
2 13対1入院基本料 1,092点
3 15対1入院基本料 954点
【障害者施設等入院基本料】(1日につき)
1 7対1入院基本料 1,555点
2 10対1入院基本料 1,300点
3 13対1入院基本料 1,092点
4 15対1入院基本料 954点
[施設基準等]
7対1入院基本料
1 当該病棟において、入院患者7に対し看
護職員1以上を配置すること。ただし、看
護職員の最小必要数の7割以上が看護師で
あること
2 当該病棟に入院する患者のうち、3割以
上が超重症児(者)又は準超重症児(者)
であること
3 肢体不自由児施設、重度心身障害児施設
又は国立高度専門医療センター並びに独立
行政法人国立病院機構の設置する医療機関
であって厚生労働大臣の指定するもの
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■ 解説
乳幼児期の重症患者の評価を大きく引き上げ、肢体不自由児(者)等の対象施設に限定してこれまでは10対1が上限だった障害者等入院基本料に7対1を新設します。
これはNICU後の手厚い看護を評価するものです。
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