超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、障害者施設等入院基本料〜障害を持つ小児への手厚い医療の評価〜 |
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超重症児や人工呼吸器を装着した患者が多い施設において、より手厚い看護配置を行うものを適切に評価する観点から、以下の措置を講ずる。 |
■ 具体的な内容 |
1 超重症児・準超重症児の中でも、状態が特に安定しない乳幼児期の患者について、重点的に評価を行う。 |
現 行 |
改正案 |
【超重症児(者)入院診療加算・準超重症児
(者)入院診療加算】(1日につき)
1 超重症児(者)入院診療加算
300点
2 準超重症児(者)入院診療加算
100点 |
【超重症児(者)入院診療加算・準超重症児
(者)入院診療加算】(1日につき)
1 超重症児(者)入院診療加算
6歳未満 600点
6歳以上 300点
2 準超重症児(者)入院診療加算
6歳未満 200点
6歳以上 100点 |
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2 肢体不自由児(者)等を対象とする施設において、一定以上の割合で超重症児等が入院していることを条件として、障害者等入院基本料に7対1入院基本料を創設する。 |
現 行 |
改正案 |
【障害者施設等入院基本料】(1日につき)
1 10対1入院基本料 1,269点
2 13対1入院基本料 1,092点
3 15対1入院基本料 954点 |
【障害者施設等入院基本料】(1日につき)
1 7対1入院基本料 1,555点
2 10対1入院基本料 1,300点
3 13対1入院基本料 1,092点
4 15対1入院基本料 954点
[施設基準等]
7対1入院基本料
1 当該病棟において、入院患者7に対し看
護職員1以上を配置すること。ただし、看
護職員の最小必要数の7割以上が看護師で
あること
2 当該病棟に入院する患者のうち、3割以
上が超重症児(者)又は準超重症児(者)
であること
3 肢体不自由児施設、重度心身障害児施設
又は国立高度専門医療センター並びに独立
行政法人国立病院機構の設置する医療機関
であって厚生労働大臣の指定するもの |
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■ 解説 |
乳幼児期の重症患者の評価を大きく引き上げ、肢体不自由児(者)等の対象施設に限定してこれまでは10対1が上限だった障害者等入院基本料に7対1を新設します。
これはNICU後の手厚い看護を評価するものです。 |
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