医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



小児特定疾患カウンセリング料、通院・在宅精神療法、児童・思春期精神科入院医学管理加算〜子どもの心の診療に関する評価の充実〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説最我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点≫小児特定疾患カウンセリング料、通院・在宅精神療法、児童・思春期精神科入院医学管理加算

小児特定疾患カウンセリング料、通院・在宅精神療法、児童・思春期精神科入院医学管理加算
〜子どもの心の診療に関する評価の充実〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
子どもの心の診療においては、外来、入院ともに専門的な医療を提供できる医療機関や医師が十分でなく、その拡充が求められていることから、診療報酬上必要な評価を行う。外来医療については、十分な期間に渡り、手厚い診療体制を整備するため、該当項目の算定要件を見直すとともに、入院医療についても、子どもの心の診療について評価を引き上げる。
■ 具体的な内容
1 子どもの心の診療の特性に応じた外来の評価の充実
小児特定疾患カウンセリング料の算定期間及び算定回数の要件を緩和する。
また、入院中以外の20歳未満の患者に対して行う精神療法について、在宅
にも拡大するとともに、当該療法を行った場合の加算について、算定期間の
要件を緩和する。
現 行 改正案
【小児特定疾患カウンセリング料】
療養上必要なカウンセリングを同一月内に
1回以上行った場合に、1年を限度として月
1回に限り算定する
710点
【通院精神療法】
20歳未満の患者に対して通院精神療法を
行った場合(初診の日から起算して6月以内
の期間に行った場合に限る。)は、所定点数
に200点を加算する
【小児特定疾患カウンセリング料】
療養上必要なカウンセリングを同一月内に
1回以上行った場合に、2年を限度として月
2回に限り算定する
イ 月の1回目 500点
ロ 月の2回目 400点

【通院・在宅精神療法】
20歳未満の患者に対して通院精神療法を
行った場合(初診の日から起算して1年以内
の期間に行った場合に限る。)は、所定点数
に200点を加算する
2 入院の評価の充実
児童・思春期精神科入院医学管理加算の評価を引き上げるとともに、治療室単位での算定も可能となるよう、算定要件を緩和する。
現 行 改正案
【児童・思春期精神科入院医学管理加算
(1日につき) 350点
【児童・思春期精神科入院医学管理加算】
(1日につき) 650点

[算定要件]
治療室単位の場合は次の要件を満たすものであること
児童・思春期治療室
1 当該治療室の病床数は30床以下である
2 当該治療室の入院患者数の概ね8割以上が20歳未満の精神疾患を有する患者であること
3 その他の当該治療室の施設基準については、現行の病棟の施設基準に準ずる
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■ 解説
小児特定疾患カウンセリング料を同一月内に1回以上行った場合に2年を限度として月2回に限り算定と拡大されました。
2回算定すれば現行よりも点数が高くなります。

まt、通院精神療法も在宅での実施も可能として算定期間も6月から1年に拡大され、児童・思春期精神科入院医学管理加算の点数も300点引き上げされました。
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