医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



超急性期脳卒中加算の創設

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

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超急性期脳卒中加算の創設
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
脳梗塞については、発症後3時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子(t−PA(アルテプラーゼ))を投与することにより、後遺症の発生率を下げることが報告されている。しかしながら、発症後3時間以内の投与のためには、病院到着後、迅速な診察、検査、画像診断等を経て確定診断を行う等の高い病院機能が要求される。
このため、超急性期脳卒中治療に係る体制について評価を行う。
■ 具体的な内容
t−PA(アルテプラーゼ)を下記の要件のもとで投与した場合の評価を新設する。
超急性期脳卒中加算 12,000点

[算定要件]
  1. 超急性期脳卒中加算は脳卒中発症後3時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子(t−PA(アルテプラーゼ))を投与した場合に入院初日に限り所定点数に加算する
  2. 投与に当たっては、「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法指針部会」作成の「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法適正治療指針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること
  3. 投与を行う医師は「脳梗塞rt-PA 適正使用講習会」を受講していること
[施設基準]
  1. 当該医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、「脳梗塞rt-PA 適正使用講習会」を受講していること
  2. 薬剤師が常時配置されていること
  3. 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること
  4. 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること
  5. 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする
  6. 次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、これらの装置及び器具が他の治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない 
    ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
    イ 除細動器
    ウ 心電計
    エ 呼吸循環監視装置
  7. コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影及び脳血管造影等の必要な画像撮影及び診断が常時行える体制であること
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■ 解説
超急性期脳卒中加算は、脳卒中発症後3時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子(t−PA(アルテプラーゼ))を投与した場合に入院初日に限り所定点数に加算できます。
その算定には専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有する者に限る)が1名以上配置されており、「脳梗塞t−PA適正使用講習会」を受講していること等の高い施設基準が求めらています。
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