医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



外来等における精神療法の適正化と評価の充実

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点≫外来等における精神療法の適正化と評価の充実

外来等における精神療法の適正化と評価の充実
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
1 通院精神療法の適正化と評価の充実
精神科外来における精神療法については、患者の状態に応じて診療が長時間となる場合もあることから、一律の評価を見直して、診療時間に応じた評価を行う。また、合わせて地域で生活する精神障害者に対する継続的な地域医療を適切に提供するという観点から、精神科医の訪問及び往診診療時における精神療法について評価するとともに、外来における精神障害者の病状の安定化に資するため、頻回の精神医学的援助を評価する。
このほか、20歳未満の場合について、その重要性にかんがみ、加算の算定期間を延長する。
2 精神障害者等の社会復帰を支援するため、一部の必要な薬剤について処方日数を見直す。
■ 具体的な内容
1 通院精神療法の適正化と評価の充実
(1) 通院精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する
こととし、30分を超えた場合については評価を引き上げる。なお、前回
改定時と同様に、病院と診療所の評価の格差をさらに是正するため、診療
所の評価を引き下げる。
現 行 改正案
1 区分番号A000 に掲げる初診料を算定す
る初診の日において精神保健指定医等が通
院精神療法を行った場合
500点
2 1以外の場合
イ 病院の場合 330点
ロ 診療所の場合 360点
1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において精神保健指定医等が通
院・在宅精神療法を行った場合
500点
2 1以外の場合
イ 病院の場合
(1) 30分以上 360点
(2) 30分未満 330点
ロ 診療所の場合
(1) 30分以上 360点
(2) 30分未満 350点

(2) 20歳未満の患者については、子どもの心の診療の充実という観点から、
加算の算定が可能な期間を6ヶ月間から1年間に延長する。
(3) 医師の訪問及び往診診療時も、通院精神療法を算定できるものとし、こ
れに伴い、名称を「通院・在宅精神療法」に改める。
2 精神科を担当する医師が、患者又は家族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合の評価を創設する。
また、医師による支援と併せて、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又は家族等に対して、療養生活環境を整備するための支援を行った場合の加算を創設する。
精神科継続外来支援・指導料 55点(1日につき)
保健師等による支援加算 40点(1日につき)
3 精神疾患患者等の社会復帰の観点から、経過を予見できる安定した患者に対し、一部の必要な薬剤について30日間の処方を可能とする。なお、処方に当たっては、既に処方されている当該薬剤の残薬と、重複処方の有無について、患者に確認し、カルテに記載することとする。
現 行 改正案
14日 (1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八
年法律第十四号)第2条第一号に規定す
る麻薬
※30日分に含まれるものを除く
(2) 麻薬及び向精神薬取締法第2条第六
号に規定する向精神薬
※30日分、90日分に含まれるものを
除く
(1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八
年法律第十四号)第2条第一号に規定す
る麻薬
※30日分に含まれるものを除く
(2) 麻薬及び向精神薬取締法第2条第六
号に規定する向精神薬
※30日分、90日分に含まれるものを
除く
30日 【内服薬】
アルプラゾラム、塩酸メチルフェニデート、オキサゾラム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、プラゼパム、フルジアゼパム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、ロフラゼプ酸エチル又はロラゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、臭化メペンゾラート・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤
【内服薬】
アルプラゾラム、塩酸メチルフェニデート、オキサゾラム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、プラゼパム、フルジアゼパム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、ロフラゼプ酸エチル又はロラゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、臭化メペンゾラート・フ
ェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤、トリアゾラム、酒石酸ゾルピデム、ロルメタゼパム、ブロチゾラム、フルニトラゼパム、エスタゾラム、ニメタゼパム、クアゼパム、塩酸フルラゼパム、ハロキサゾラム、塩酸モルヒネ、硫酸モルヒネ、塩酸オキシコドン、塩酸オキシコドン水和物
【外用薬】
塩酸モルヒネ、フェンタニル
スポンサーズドリンク
■ 解説
通院精神療法は診療時間が5分を越えないと算定できないようになりました。この5分は外来管理加算のように「目安」ではなく「必須条件」です。
30分を超えた場合の点数は引き上げられましたが、病院と診療所の点数格是正のため診療所点数は引き下げられました。

また14日が限度とされていた精神科関連薬剤の一部や麻薬が長期投与可能になりました。
トリアゾラムの製品
ハルシオン0.125mg錠
ハルラック錠0.125mg
トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」
パルレオン錠0.125mg
ハルシオン0.25mg錠
アサシオン0.25mg錠
アスコマーナ錠0.25
カムリトン0.25mg錠
トリアラム錠0.25mg
ネスゲン錠「0.25」0.25mg
ハルラック錠0.25mg
パルレオン錠0.25mg
トリアゾラム錠0.25mg「TSU」
ミンザイン錠0.25mg
トリアラム錠0.25mg
酒石酸ゾルピデムの製品
マイスリー錠5mg
マイスリー錠10mg
ロルメタゼパムの製品
エバミール錠1.0
ロラメット錠1.0
ブロチゾラムの製品
グッドミン錠0.25mg
シンベラミン錠0.25mg
ソレントミン錠0.25mg
ノクスタール錠0.25mg
ユリモラン錠0.25mg
レドルパー錠0.25mg
レンデム錠0.25mg
ロンフルマン錠0.25mg
アムネゾン錠0.25mg
ネストローム錠0.25mg
ブロゾーム錠0.25mg
ブロチゾラン錠0.25mg
ブロチゾラムM錠0.25「EMEC」0.25mg
ブロチゾラム錠0.25mg「YD」
ブロメトン錠0.25mg
ゼストロミン錠0.25mg
レンドルミン錠0.25mg
ネストローム錠0.25mg
ソレントミン錠0.25mg
ブロゾーム錠0.25mg
レンデム錠0.25mg
レンドルミンD錠0.25mg
シンベラミンD錠0.25mg
フルニトラゼパムの製品
サイレース錠1mg
ロヒプノール錠1
ビビットエース錠1mg
フルトラース錠1mg
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
サイレース錠2mg
ロヒプノール錠2
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」
ビビットエース錠2mg
エスタゾラムの製品
ユーロジン散1%
ユーロジン1mg錠
エスタゾラム錠1mg「アメル」
ユーロジン2mg錠
エスタゾラム錠2mg「アメル」
ニメタゼパムの製品
エリミン錠3
エリミン錠5
クアゼパムの製品
ドラール錠15
クアゼパム錠15mg「MNP」
クアゼパム錠15mg「YD」
クアゼパム錠15mg「アメル」
クアゼパム錠15mg「トーワ」
クアゼパム錠15mg「日医工」
ドラール錠20
クアゼパム錠20mg「MNP」
クアゼパム錠20mg「YD」
クアゼパム錠20mg「トーワ」
フルラゼパム塩酸塩の製品
ベノジールカプセル10
ダルメートカプセル15
ネルガート15
ベノジールカプセル15
ハロキサゾラムの製品
ソメリン細粒1%
ソメリン錠5mg
ソメリン錠10mg
モルヒネ 塩酸塩水和物(末・錠)の製品
塩酸モルヒネ錠10mg
塩酸モルヒネ錠「マルピー」10mg
塩酸モルヒネ「シオノギ」
塩酸モルヒネ「三共」
塩酸モルヒネ
硫酸モルヒネの製品
モルペス細粒2%
モルペス細粒6%
カディアンスティック粒30mg
カディアンスティック粒60mg
カディアンスティック粒120mg
ピーガード錠20mg
ピーガード錠30mg
ピーガード錠60mg
ピーガード錠120mg
MSコンチン錠10mg
MSコンチン錠30mg
MSコンチン錠60mg
カディアンカプセル20mg
カディアンカプセル30mg
カディアンカプセル60mg
MSツワイスロンカプセル10mg
MSツワイスロンカプセル30mg
MSツワイスロンカプセル60mg
オキシコドン塩酸塩の製品
オキノーム散0.5%
オキシコンチン錠5mg
オキシコンチン錠10mg
オキシコンチン錠20mg
オキシコンチン錠40mg
塩酸モルヒネ(坐)の製品
アンペック坐剤10mg
アンペック坐剤20mg
アンペック坐剤30mg
フェンタニル(貼)の製品
デュロテップパッチ2.5mg
デュロテップパッチ5mg
デュロテップパッチ7.5mg
デュロテップパッチ10mg
▲このページのトップへ戻る
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2008- [ 平成20年度の診療報酬改定の概要と解説] All rights reserved
医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説
Group Site:医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座医療事務の求人・派遣情報サイト〜医療事務のお仕事探し〜手湿疹・主婦湿疹・手荒れ・汗疱(汗泡)・手にできる水泡の悩みを解決しましょう