精神科身体合併症管理加算、肺血栓塞栓症予防管理料
〜身体合併症に対応した取組に係る評価〜 |
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- 精神病床に入院している精神障害者のうち、身体疾患を併せ持つ患者に対して、一定の身体疾患の治療体制を確保している医療機関における手厚い医療について評価を行う。
- 結核病棟及び精神病棟において、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な医学管理を行った場合に評価を行う。
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■ 具体的な内容 |
- 1 身体疾患への治療体制を確保している、精神科を標榜する医療機関において、入院治療を要する程度の身体合併症を発症した患者に対し、精神疾患、身体疾患両方について治療を行った場合、特に手厚い医療体制を要する治療開始早期の7日間における加算を創設する。
- 精神科身体合併症管理加算
(1) 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、認知症病棟入院料を算定している患者の場合 300点(1日につき)
(2) 精神病棟入院基本料(10対1、15対1)、特定機能病院入院基本料(7対1、10対1、15対1(精神病棟に限る。))を算定している患者の場合 200点(1日につき)
[算定要件]
- 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、認知症病棟入院料、精神病棟入院基本料(10対1、15対1)又は特定機能病院入院基本料(7対1、10対1、15対1(精神病棟に限る。))を算定している病棟であること
- 当該病棟に内科又は外科を専門とする医師が1名以上配置されており、必要に応じて患者の受け入れが可能な精神科以外の診療科の医療体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること
- 対象疾患
(1) 呼吸器系疾患(肺炎、喘息発作、肺気腫) (2) 心疾患(New York Heart Associationの心機能分類のV度、W度相当の心不全、虚血性心疾患、モニター監視を必要とする不整脈) (3)
手術又は直達・介達牽引を要する骨折 等
- 2 肺血栓塞栓症の予防を目的として、結核病棟及び精神病棟においても、必要な医学管理を行った場合に肺血栓塞栓症予防管理料の算定が可能となるよう対象を拡大する。
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現 行 |
改正案 |
【肺血栓塞栓症予防管理料】
病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を
除く。)又は診療所(療養病床に係るものを
除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓
症を発症する危険性が高いものに対して、肺
血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器
又は材料を用いて計画的な医学管理を行った
場合に、当該入院中1回に限り算定する |
【肺血栓塞栓症予防管理料】
病院(療養病棟を除く。)又は診療所(療
養病床に係るものを除く。)に入院中の患者
であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高
いもの(結核病棟においては手術を伴うもの、
精神病棟においては治療上必要があって身体
拘束が行われているものに限る。)に対して、
肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機
器又は材料を用いて計画的な医学管理を行っ
た場合に、当該入院中1回に限り算定する |
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■ 解説 |
精神病床の身体疾患を併せ持つ患者に対して手厚い医療について評価が行われます。
また肺血栓塞栓症予防管理料も算定可能になります。 |
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