特殊疾患病棟入院料、特殊疾患入院医療管理料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算〜特殊疾患療養病棟等の役割に着目した見直し〜 |
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- 平成20年3月31日に廃止予定であった特殊疾患療養病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料については、期待される役割があることから存続させるとともに、本来設けられた趣旨・目的に照らして対象となる疾患を見直すこととする。
(1) 疾患の見直しの具体的内容:入院患者の概ね8割以上を占めることが要件とされている「重度の肢体不自由児(者)又は脊髄損傷等の重度の障害者」から、脳卒中の後遺症患者及び認知症の患者を除外する。
(2) 特殊疾患療養病棟から療養病床に転換した場合等について、一定の経過措置を設ける。
(3) 「特殊疾患療養病棟入院料」の名称を「特殊疾患病棟入院料」とする。
- 障害者施設等入院基本料についても、本来設けられた趣旨・目的に照らして1(1)及び(2)と同様の措置を講ずる。
- 後期高齢者特定入院基本料においては、算定対象から除かれる疾患や状態が別に定められているが、特殊疾患療養病棟入院料及び障害者施設等入院基本料の対象の見直しにあわせて、同様に対象の整理を行う。
- 対象となる疾患疾患の見直しについては平成20年10月1日施行とする。
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■ 具体的な内容 |
特殊疾患療養病棟入院料等 |
現 行 |
改正案 |
【特殊疾患療養病棟入院料1】1,943点
[算定要件]
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害
者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を概ね8割以上入院させる一般病棟
[経過措置]
平成18年6月30日の時点で特殊疾患療養
病棟入院料1を算定する病棟に入院する神経
難病等の患者については、平成20年3月3
1日までに限り医療区分3の患者と見なす |
【特殊疾患病棟入院料1】 1,943点
[算定要件]
脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症
患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患
者等を概ね8割以上入院させる一般病棟
[経過措置](療養病床に移行している場合
又は移行する場合)
平成18年6月30日以降経過措置の対象
となった患者※のうち、20対1以上の看護配
置である療養病棟に入院する脊髄損傷等の患
者(仮性球麻痺の患者を除く。)については、
経過措置を延長する
平成20年3月31日の時点で特殊疾患療
養病棟入院料1を算定する病棟に入院する重
度の障害者等の患者については、平成22年
3月31日までに限り医療区分3の患者とみ
なす
※ 脊髄損傷、筋ジストロフィー症、多発性
硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性
脊索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソ
ン病関連疾患、ハンチントン病、多系統萎
縮症、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、
仮性球麻痺、脳性麻痺 |
【特殊疾患療養病棟入院料2】 1,570点
[算定要件]
重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者
(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害
者、筋ジストロフィー患者及び神経難病患者
を除く。)を概ね8割以上入院させる一般病
棟又は精神病棟
[経過措置]
平成18年6月30日の時点で特殊疾患療
養病棟入院料2を算定する病棟に入院する神
経難病等の患者については、平成20年3月
31日までに限り医療区分3の患者を除い
て、医療区分2の患者と見なす |
【特殊疾患病棟入院料2】 1,570点
[算定要件]
児童福祉法に規定され、厚生労働大臣の指
定する肢体不自由児施設等及び肢体不自由児
(者)等の重度の障害者(脊髄損傷等の重度障
害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー
患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症患者及
び認知症の患者を除く。)を概ね8割以上入
院させる一般病棟又は精神病棟
[経過措置](療養病床に移行している場合
又は移行する場合)
平成18年6月30日以降経過措置の対象
となっている患者※のうち、20対1以上の看
護配置である療養病棟に入院する脊髄損傷等
の患者(仮性球麻痺の患者を除く。)につい
ては、経過措置を延長する
平成20年3月31日の時点で特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院する重
度の肢体不自由児(者)等の患者については、
平成22年3月31日までに限り医療区分3
の患者を除いて、医療区分2の患者とみなす |
【特殊疾患入院医療管理料】 1,943点
[算定要件]
脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障
害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患
者を概ね8割以上入院させる病室 |
【特殊疾患入院医療管理料】 1,943点
[算定要件]
脊髄損傷等の重度の障害者(脳卒中の後遺
症患者及び認知症の患者を除く。)、重度の
意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経
難病患者を概ね8割以上入院させる病室
[経過措置](療養病床に移行する場合)
平成20年3月31日の時点で特殊疾患入
院医療管理料を算定する病室に入院する重度
の障害者等の患者については、平成22年3
月31日までに限り医療区分3の患者とみな
す |
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障害者施設等入院基本料 |
現 行 |
改正案 |
【障害者施設等入院基本料】
10対1入院基本料 1,269点
13対1入院基本料 1,092点
15対1入院基本料 954点
[算定要件]
以下の各号のいずれかに該当するもの
イ 児童福祉法に規定される以下の施設
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・国立高度専門医療センターのうち、厚
生労働大臣が指定するもの
・国立病院機構の設置する医療機関
ロ 重度の肢体不自由児(者)、脊椎損傷
等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を概ね
7割以上入院させている病棟 |
【障害者施設等入院基本料】
7対1入院基本料 1,555点
10対1入院基本料 1,300点
13対1入院基本料 1,092点
15対1入院基本料 954点
[算定要件]
以下の各号のいずれかに該当するもの
イ 児童福祉法に規定される以下の施設
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・国立高度専門医療センターのうち、厚
生労働大臣が指定するもの
・国立病院機構の設置する医療機関
ロ 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の
後遺症患者及び認知症の患者を除く。)、脊椎損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺
症患者及び認知症の患者を除く。)、重
度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、
難病患者等を概ね7割以上入院させてい
る病棟
[経過措置] (療養病床に移行している場合又
は移行する場合)
平成20年3月31日の時点で障害者施設
等入院基本料を算定する病棟に入院する重度
の肢体不自由児(者)等の患者については、
平成22年3月31日までの間に限り、医療
区分1に該当する患者は医療区分2、医療区
分2に該当する患者は医療区分3の患者とみ
なす |
【特殊疾患入院施設管理加算】 350点
[算定要件]
重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の
重度の障害者、重度の意識障害者、筋ジスト
ロフィー患者又は神経難病患者等を主として
入院させる障害者施設等一般病棟等その他の
病棟において算定する
[施設基準]
当該病棟の入院患者数の概ね7割以上が、
重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重
度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフ
ィー患者又は神経難病患者である。 |
【特殊疾患入院施設管理加算】 350点
[算定要件]
重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺
症患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損
傷等の重度の障害者(脳卒中の後遺症患者及
び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害
者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者
等を主として入院させる障害者施設等一般病
棟等その他の病棟において算定する
[施設基準]
当該病棟の入院患者数の概ね7割以上が、
重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症
患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷
等の重度障害者(脳卒中の後遺症患者及び認
知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、
筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であ
る |
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後期高齢者特定入院基本料 |
現 行 |
改正案 |
[老人特定入院基本料の対象外となる状態]
3 重度の肢体不自由児者、脊髄損傷等の重
度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロ
フィー患者及び神経難病患者等 |
[後期高齢者特定入院基本料の対象外となる
状態]
3 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後
遺症患者及び認知症の患者を除く。)、脊
髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症患
者及び認知症の患者を除く。)、重度の意
識障害者、筋ジストロフィー患者及び神経
難病患者等 |
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■ 解説 |
特殊疾患療養病棟入院料(包括払い)と障害者施設等入院基本料(出来高払い、現行は看護10対1〜15対1)から脳梗塞、脳出血の後遺症および認知症患者を対象から外されました。
障害者施設等入院基本料は療養病床のいわゆる代替として届出を行う病院が多くなってきました。
実際に同入院料の届け出は03年26579床→04年32299床→05年36165床→06年44693床→07年55702床(データは厚労省)と明らかな増加傾向にありました。
これを本来の両入院料創設目的である筋ジストロフィー、脳性麻痺、神経難病などの患者へ限定して脳梗塞、脳出血後遺症の患者さんが多い病棟は療養型へ転換をうながすのが厚労省の考えです。
したがって、これらの病棟は医療区分2,3中心の医療療養型へ転換するか。あるいは、他病棟への届出という選択を迫られます。対象となる疾患の見直しは平成20年10月1日となっています。 |
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