医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



遺伝カウンセリング加算〜遺伝カウンセリングの評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点≫遺伝カウンセリング加算

遺伝カウンセリング加算〜遺伝カウンセリングの評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
医療機関が、遺伝病学的検査を行う場合には、臨床遺伝学の専門的知識を持ち、本人及び家族等の心理社会的支援を行うことができる者が、遺伝カウンセリングを実施する必要があることから、遺伝カウンセリング実施について評価を行う。
■ 具体的な内容
検体検査判断料へ遺伝カウンセリングに係る加算を新たに創設
遺伝カウンセリング加算 500点(月1回)
[算定要件]
1 遺伝カウンセリング加算は、遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が、遺伝病学的検査を実施し、その結果について患者やその家族に対し情報提供を行う際に遺伝カウンセリングを実施した場合に算定できる
2 遺伝カウンセリングの実施にあたっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月)及び関係学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」を遵守する
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■ 解説
遺伝カンウセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が遺伝カウンセリングを実施した場合に算定可能です。
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