医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



生活習慣病管理料、血糖自己測定器加算〜生活習慣病管理料の普及に向けた取組等〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点≫生活習慣病管理料、血糖自己測定器加算

生活習慣病管理料、血糖自己測定器加算〜生活習慣病管理料の普及に向けた取組等〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
  1. 生活習慣病を有する患者に対し、治療計画に基づいた治療管理が円滑に実施されることが重要であるが、患者の自己負担が高く、普及が進まない生活習慣病管理料について、点数を引き下げて普及・拡大を目指すとともに、一層の内容の充実を行う。
  2. 糖尿病患者の中で血糖値が安定しており、インスリン製剤の長期投与が可能な患者について、患者の利便性を考慮し血糖自己測定器の加算を複数月分算定できるよう見直しを行う。
  3. 1型糖尿病患者については、頻回の血糖の自己測定が求められる患者が多いことから、血糖自己測定器加算について見直しを行う。
■ 具体的な内容
  1. 療養計画書の作成にかかる負担を軽減するため、署名欄等の簡素化及び内容に変更のない場合の交付の頻度を3月に1回から4月に1回へ変更する。
  2. また、糖尿病患者のうち、非インスリン患者に対するキットを用いた血糖
    自己測定に基づき指導を行った場合の加算を新設する。
    現 行 改正案
    【生活習慣病管理料】(1月につき)
    1 処方せんを交付する場合
    イ 高脂血症の場合 900点
    ロ 高血圧症の場合 950点
    ハ 糖尿病の場合 1,050点
    2 1以外の場合
    イ 高脂血症の場合 1,460点
    ロ 高血圧症の場合 1,310点
    ハ 糖尿病の場合 1,560点
    【生活習慣病管理料】(1月につき)
    1 処方せんを交付する場合
    イ 脂質異常症の場合 650点
    ロ 高血圧症の場合 700点
    ハ 糖尿病の場合 800点
    2 1以外の場合
    イ 脂質異常症の場合 1,175点
    ロ 高血圧症の場合 1,035点
    ハ 糖尿病の場合 1,280点
    注 中等度以上の糖尿病(2型糖尿病に限
    る。)の患者に対し血糖自己測定値に基
    づく指導を行った場合に、年1 回に限り
    500点を加算する。
  3. 血糖自己測定器の加算について月100回、120回の加算を創設するとともに、インスリン製剤を長期投与されている患者については、3ヶ月分をまとめて算定できることとする。
    現 行 改正案
    【血糖自己測定器加算】(月1回に限る。)
    1 月20回以上測定する場合 400点
    2 月40回以上測定する場合 580点
    3 月60回以上測定する場合 860点
    4 月80回以上測定する場合
    1,140点
    血糖自己測定器加算】(3月3回に限る。)
    1 月20回以上測定する場合 400点
    2 月40回以上測定する場合 580点
    3 月60回以上測定する場合 860点
    4 月80回以上測定する場合
    1,140点
    5 月100回以上測定する場合
    1,320点
    6 月120回以上測定する場合
    1,500点
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■ 解説
200床未満の病院と診療所で一般患者のみに算定できる外来包括点数の生活習慣管理料ですが、点数が高いため患者自己負担額も高くなるという理由で250点ずつ引き下げになりました。

また、療養計画書の簡素化と交付の頻度も3月から4月に変更となります。

さらにインスリン非依存型のU型糖尿病の患者へも生活習慣病管理料の加算として自己測定加算(年1回)500点が創設されました。
インンスリン依存型のT型糖尿病患者に対する従来からの血糖自己測定器の加算には現在の上限80回以上よりも多い月100回以上(1,320点)、120回以上(1,500点)の加算を創設した上で、3か月分がまとめて算定可となりました。
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