医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



後期高齢者外来患者緊急入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算〜在宅や外来と継続した入院医療等の評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説後期高齢者の診療報酬について≫後期高齢者外来患者緊急入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算

後期高齢者外来患者緊急入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算〜在宅や外来と継続した入院医療等の評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
在宅医療が広がりをみせる中で、在宅療養を行っている患者の病状の急変等に伴い緊急時に病院等に入院できる体制の確保がより一層求められていることや、後期高齢者の生活を重視するという視点から、地域の主治医との適切な連携の下、患者の病状の急変等に地域の主治医からの求めに応じて、入院させた場合に評価する。
■ 具体的な内容
1 後期高齢者診療料を算定している後期高齢者の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関の医師の求めに応じて入院させた場合に、当該患者について、入院初日に限り所定点数に加算する。
後期高齢者外来患者緊急入院診療加算 500点(入院初日)
[算定要件]
1 診療所において後期高齢者診療料を入院の月又はその前月に算定している患者について病状の急変等に伴い当該保険医療機関の医師の求めに応じて、当該患者に関する診療情報を交換し、円滑に入院させた場合に算定する
2 後期高齢者診療料で作成する診療計画に緊急時の入院先としてあらかじめ定められた病院及び有床診療所に限る
3 入院後24時間以内に当該診療所の医師と入院中の担当医が診療情報を交換した場合も算定できることとする
4 入院先の保険医療機関の医師は、患者の希望する診療内容について主治医に確認しその内容を共有すること
2 在宅療養支援診療所等の医師の求めに応じてその患者をあらかじめ定められた連携医療機関に入院させた場合の診療報酬上の評価を引き上げる。
現 行 改正案
【在宅患者応急入院診療加算】(入院初日)
650点
患者の病状の急変等に伴い、医師の求めに
応じて入院させた
【在宅患者緊急入院診療加算】(入院初日)
1 連携医療機関である場合
1,300点

2 1以外の場合 650点
患者の病状の急変等に伴い、医師の求めに
応じて入院させた場合に入院初日に限り所定
点数に加算する
1の算定に当たっては事前に緊急時の入
院先として患者及び家族に連携医療機関の
名称等を文書にて提供した医療機関に入院
した場合にのみ算定する
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■ 解説
後期高齢者外来患者入院診療加算は、診療所で後期高齢者診療料を入院の月又はその前月に算定している患者について病状の急変等に伴い当該患者に関する診療情報を交換し、円滑に入院させた場合に算定します、
ただし、算定できるのは「後期高齢者診療科で作成する診療計画に緊急時の入院先としてあらかじめ定められた病院及び有床診療所に限定」される点に注意が必要です。

また、入院後24時間以内に当該診療所の医師と入院中の担当医が診療情報を交換した場合も算定可能になります。
在宅患者応急入院診療加算(入院初日)は現行の650点の他に高い1,300点を創設し、こちらも「事前に緊急時の入院先として患者及び家族に連携医療機関の名称等を文書に提供した医療機関に入院した場合にのみ算定」とされました。
つまり、入院を受ける病院は後期高齢者診療料を算定する診療所との連携をより強固にして診療計画に自院名を記載してもらう必要があるわけです。
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