医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



入院時医学管理加算〜地域で中核となる病院に勤務する医師の負担軽減の評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減≫入院時医学管理加算

入院時医学管理加算〜地域で中核となる病院に勤務する医師の負担軽減の評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
地域の中核病院として、十分な人員配置及び設備等を備え、産科、小児科、精神科等を含む総合的かつ専門的な急性期医療をいつでも提供できる入院機能、及び地域の他の医療機関との連携体制に基づく外来の縮小等の勤務医の負担軽減のための取組を評価する。
■ 具体的な内容
入院時医学管理加算 120点(1日につき、14日を限度)
[算定要件]
1 特定機能病院・専門病院入院基本料を算定する病院以外の病院であること
2 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること
 (1) 産科、小児科、内科、整形外科及び脳神経外科に係る入院医療を提供していること
 (2) 精神科による24時間対応が可能な体制が取られていること
3 病院勤務医の負担の軽減に資する体制が整備されていること
 (1) 外来診療を縮小するための体制を確保していること
 (2) 病院勤務医の負担の軽減に資する計画(例:医師・看護師等の業務分担、医師に対する医師事務作業
   補助体制、地域医療機関との連携体制、外来縮小計画等)を策  定し、職員等に対して周知している   こと
 (3) 特別な関係にある医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握するとともに、勤務医負担
   の軽減及び医療安全の向上に資するための計画を策定し、職  員等に対して周知していること(例:連続
   当直は行わないシフトを組むこと、当直  後の通常勤務について配慮すること等)
4 急性期医療に係る実績を相当程度有していること
 入院患者のうち、全身麻酔件数が年800件以上であること 等
※ 既存の入院時医学管理加算の要件は廃止する
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■ 解説
外来患者÷入院患者数=1.5以下や常勤医師数が許可病床数の100分の12以上が要件の「入院時医学管理加算」(現行60点×入院14日間)は180度、考え方を変えます。

これまではある程度、診療料を絞り込んで外来患者を積極的に逆紹介してきた急性期病院が三知恵できましたが、これを「産科、小児科、内科、整形外科及脳神経外科に係る入院医療を提供」「精神科による24時間対応が可能な体制」という総合的な病院の要件に変更します。

厚労省は全国で170病院ほどが対象となるとしています。
これらの要件を満たすのは、地域の中核的な大規模自治体病院が中心になるでしょう。
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