医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



夜間・早朝等加算〜勤務医の負担軽減に資する地域での機能分担の促進に係る評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減≫夜間・早朝等加算

夜間・早朝等加算〜勤務医の負担軽減に資する地域での機能分担の促進に係る評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
病院勤務医の負担軽減に資するため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止める観点から、診療所における夜間、早朝等における診療の評価を新設する。
■ 具体的な内容
夜間や休日における診療は、診療応需の体制を解いた診療所が急病等やむを得ない理由により診療を行った場合に、時間外加算等として評価されているが、開業時間内に行う夜間、早朝等における診療について初・再診料に係る加算を創設する。
(1) 初診料 夜間・早朝等加算 50点
(2) 再診料 夜間・早朝等加算 50点
[算定要件]
開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算する
1 平日においては夜間(18〜22時)、早朝(6〜8時)の診療
2 土曜においては夜間等(12〜22時)、早朝(6〜8時)の診療
3 日曜、祝日においては深夜以外(6〜22時)の診療
[施設基準]
1 週30時間以上開業している診療所であること
2 開業時間を分かりやすい場所に掲示していること
[補足事項]
保険医療機関が診療応需の体制を解いた後において、診療を再開することを評価した初・再診料に係る時間外加算、休日加算、深夜加算の取扱いについては、現行のとおり
■ サイト利用者からの情報
夜間・早朝等加算の院内掲示についてですが、確かに義務とはどこにも書いてありません。
ただ、各機関の説明では、掲示をしてくださいといわれることが多いです。
平成20年度診療報酬改定『Q&A』(その1)より
「受付の時間によって夜間・早朝等加算を算定する患者と算定しない患者が混在する可能性があることから、その旨診療所内の患者が分かりやすい場所に掲示されていることが望ましい。」

説明会を聞きに行った東京保険医協会の担当者からも、院内と受付に掲示してくださいとの説明がありました。

なお私の勤務先は完全予約制のため、予約を取るときに加算の説明をし、患者さんが了解すれば算定する形になり、予約の際に記録を残しています。(結構大変ですがやるしかありません。)
また、たとえば医師が日時を指定して予約を取った場合などは、患者の希望でその日程になったのではないので、該当の時間帯でも算定不可と聞いています。
(この2点は東京保険医協会に問い合わせた返答です)
(投稿者 めじろさん)
■ 質問と回答
Q:夜間、早朝加算ですがうちの診療所は夕方6時30分までですが「6時から6時30分の間に来院された患者様には加算してもよい」ということでしょうか?
土曜日は午後5時までなんですが「12時以降5時まで来院された患者様にも加算してよい」ですか?
「夜間・早朝等加算」は手上げ方式で届出をした診療所において算定可能になるので、これも社会保険事務局に届出が必要となります。

様式は基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 別添7・届出様式
に、あります。

算定については、平日は18時以降、土曜日は12時以降に受付をされた患者様が該当します。
気をつけるのは、17時50分(18時前)に受付をして、診察が始まったのが18時以降になった患者様については算定できません。受付時間が18時以降・12時以降です。

それから、患者様がまだ数人おられて、標榜している診察時間を越えても診察を続けている状態で
(お問い合わせのケースでは18時30分以降ですね)受付をした患者様についても、「夜間・早朝等加算」は算定可能です。
診療応需の態勢を解いていない場合は、「夜間・早朝等加算」の対象となるということです。
(回答者 がんばさん)
Q:時間外加算とは一緒に算定不可という解釈で間違いないでしょうか?
「夜間・早朝等加算」と「時間外加算」は、同時算定不可です。
(回答者 がんばさん)
Q:早朝深夜加算の件ですが、届出が必要とのこと。週30時間以上の診療時間であることが条件みたいですが、私の診療所は29.5時間と、わずかに足りません。この場合、やはり届出はできないのでしょうか?
30時間に満たない診療所でも算定できる場合があります。基準については以下のとおりです。

(2) 概ね月1回以上、当該診療所の保険医が、客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関に赴き夜間・休日の診療に協力している場合は、1週間当たりの表示診療時間の合計が27時間以上でよいこと。
また、当該診療所が次のイ及びウの保険医療機関である場合も同様に取り扱うものであること。
ア地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機関
 又は地方自治対等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(回答者 冷え症さん)
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■ 解説
病院の時間外帯(18時〜22時)へ、プライマリケア的な外来患者が集中して、病院勤務医の疲弊を生み出しており、それを解消するためにはなるべく診療所に22時までの時間帯を診察してもらうことを目的に夜間・早朝等加算50点を創設しました。

患者一人の診療時間を5分として1時間に最大12人診察すると仮定すると合計600点の加算です。

診療所の標榜時間は関東以北では18時や、やや遅くても19時までが多いのですが、大阪方面では20時標榜は、さほどめずらしくはないようです。

そのため、従来から標榜時間として20時まで行っていた診療所にとっては、収益増加がはかられることになります。
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