医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



障害児(者)リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法〜障害児等のリハビリテーションの充実・拡大〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減≫障害児(者)リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法

障害児(者)リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法
〜障害児等のリハビリテーションの充実・拡大〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
  1. 障害児(者)リハビリテーション料について、特殊性や専門性を考慮し診療報酬上の評価を引き上げる。また、実際に一定の割合以上障害児(者)を受け入れ、専門性の高いリハビリテーションを行っている施設を対象施設に追加する。
  2. 失語症などの言語障害に対する治療については、個別療法を実施した場合に脳血管疾患等リハビリテーション料を算定することとしているが、集団で実施するコミュニケーション療法にも一定の効果が期待できることから、診療報酬上の評価を行う。
■ 具体的な内容
1.現行の障害児(者)リハビリテーションの評価について見直し、さらに、一定以上の割合で障害児(者)を受け入れ、専門的な障害児(者)に対するリハビリテーションを行っている施設を評価の対象に追加する。
現 行 改正案
【障害児(者)リハビリテーション料】
(1単位)
6歳未満 190点
6歳〜18歳 140点
18歳以上 100点
・患者1人につき1日6単位まで算定する
[算定要件]
児童福祉法に規定する肢体不自由児施設
及び重症心身障害児施設又は国立高度専門
医療センター及び独立行政法人国立病院機
構の設置する医療機関であって、厚生労働
大臣の指定するもの
障害児(者)リハビリテーション料】
(1単位)
6歳未満 220点
6歳〜18歳 190点
18歳以上 150点
・患者1人につき1日6単位まで算定する
[算定要件]
以下の各号のいずれかに該当すること
1 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設
及び重症心身障害児施設又は国立高度専門
医療センター及び独立行政法人国立病院機
構の設置する医療機関であって、厚生労働
大臣の指定するもの
2 当該施設でリハビリテーションを実施さ
れる患者が、主として脳性麻痺等の患者(た
12

[施設基準]
・60u以上
(言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別
療法室8u以上を別に有していること)
だし、加齢に伴う心身の変化に起因する疾
病のものを除く。)であること
[施設基準]
・60u以上
(言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別
療法室8u以上を別に有していること)
[施設基準]
・病院60u以上、診療所45u以上
(言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別
療法室8u以上を別に有していること)
2.言語障害のある患者(脳血管障害等による失語、構音障害や小児の発達障害によるもの等)を対象に、集団でコミュニケーション療法を実施した場合についての評価を新設する。
集団コミュニケーション療法 1 単位につき 50点
(1 人につき1 日3単位まで算定可)
[算定要件]
  1. 専用の集団療法室等において、医師の指示のもと言語聴覚士(又は医師)と患者が1対複数で20分以上訓練を行った場合に算定する
  2. 実施単位数は言語聴覚士1人当たり1日のべ54単位を限度とし、訓練時間が20分に満たない場合は基本診療料に含まれるものとする
  3. 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所定点数のみにより算定する

[施設基準]
  1. 現に脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料を算定する施設で、専用の集団療法室を備えていること
  2. 専任の常勤医師が1名以上いること
  3. 言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が1名以上いること

[対象患者]
脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児(者)リハビリテーション料の算定対象患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの
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■ 解説
失語症などの言語障害に対する治療については集団で実施するコミュニケーション療法も診療報酬上の評価を行う。
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