【障害児(者)リハビリテーション料】
(1単位)
6歳未満 190点
6歳〜18歳 140点
18歳以上 100点
・患者1人につき1日6単位まで算定する
[算定要件]
児童福祉法に規定する肢体不自由児施設
及び重症心身障害児施設又は国立高度専門
医療センター及び独立行政法人国立病院機
構の設置する医療機関であって、厚生労働
大臣の指定するもの |
【障害児(者)リハビリテーション料】
(1単位)
6歳未満 220点
6歳〜18歳 190点
18歳以上 150点
・患者1人につき1日6単位まで算定する
[算定要件]
以下の各号のいずれかに該当すること
1 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設
及び重症心身障害児施設又は国立高度専門
医療センター及び独立行政法人国立病院機
構の設置する医療機関であって、厚生労働
大臣の指定するもの
2 当該施設でリハビリテーションを実施さ
れる患者が、主として脳性麻痺等の患者(た
12
新
[施設基準]
・60u以上
(言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別
療法室8u以上を別に有していること)
だし、加齢に伴う心身の変化に起因する疾
病のものを除く。)であること |