コンタクトレンズ検査料の見直し |
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コンタクトレンズ診療については、不適切な請求が頻発している状況等に鑑み、コンタクトレンズ検査料の施設基準等を見直し、適正化を図る。 |
■ 具体的な内容 |
- 1 コンタクトレンズ検査料1の施設基準を見直す。
- [コンタクトレンズ検査料1の施設基準]
1 コンタクトレンズ処方に係る診療が全体の30%未満であること
2 眼科診療を専ら担当する常勤の医師(専ら眼科診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上勤務する保険医療機関にあっては、コンタクトレンズ処方に係る診療が全体の40%未満であること
- 2 初回装用と既装用の取扱について、患者の申告に基づくものであり、医療機関において客観的に判定することが困難であることから、初回装用と既装用の違いを廃止する。
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現 行 |
改正案 |
【コンタクトレンズ検査料1】
イ 初回装用者の場合 387点
ロ 既装用者の場合 112点
【コンタクトレンズ検査料2】
イ 初回装用者の場合 193点
ロ 既装用者の場合 56点 |
【コンタクトレンズ検査料1】
(点数の一本化)
200点
【コンタクトレンズ検査料2】
(点数の一本化)
56点 |
- 3 コンタクトレンズ診療に係る費用について、患者の視点から分かりやすいものとする。
- [施設基準]
- コンタクトレンズ検査を含む診療に係る費用について、院内に掲示をしていること
- 患者に対し検査を含む診療に係る費用の情報の提供が、現に行われていること
[補足事項]
コンタクトレンズ検査料を算定した場合は、新設される初・再診料の夜間・早朝等加算を算定しないこととする
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■ 解説 |
いわゆるコンアTクトレンズ診療所による不適正な請求があるという事実に基づいてコンタクトレンズ検査料1の施設基準や算定要件が見直されました。 |
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