医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



精神科医連携加算、救命救急入院料の加算〜自殺対策における精神医療の評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説最我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点≫精神科医連携加算、救命救急入院料の加算

精神科医連携加算、救命救急入院料の加算〜自殺対策における精神医療の評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
平成10年に年間自殺者が3万人を超え、その後も自殺者数が高水準で推移していることを受け平成19年6月に自殺対策基本法が制定され、同法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が決定された。
医療については、この中でうつ病の早期発見・早期治療が重要であることや、救急医療施設における精神科医による診療体制の充実を図ることが必要であるとされており、これらに必要な評価を行う。
■ 具体的な内容
1 早期の精神科受診の促進
うつ病等の精神障害の患者に対して早期の精神科受診を促すため、身体症状を訴えて内科等を受診した患者について、うつ病等の精神障害を疑い、担当医が診断治療等の必要性を認め、患者に十分な説明を行い、同意を得て、精神科医師に受診日の予約をとった上で患者の紹介を行った場合の診療情報提供料(T)の加算を創設する。
精神科医連携加算 200点(1回につき)
2 救命救急センターにおける精神医療の評価
救命救急センターに搬送された自殺企図等による重篤な患者であって、精神疾患を有する患者又はその家族等からの情報等に基づいて、精神保健指定医が、当該患者の診断・治療等を行った場合の加算を創設する。
救命救急入院料の加算 3,000点(1回につき)
スポンサーズドリンク
■ 解説
内科等を受診したうつ病等の精神障害の患者うぃ担当医が診断治療等の必要性を認め、患者に十分な説明を行い、その同意を得て精神科医師に受診日の予約をとった上で紹介を行った場合の診療情報提供料(T)の加算を200点で創設されました。

また、救命救急センターに搬送された自殺企図等による重篤な患者に精神保健指定医が、当該患者の診断・治療等を行った場合、3,000点が創設されました。
▲このページのトップへ戻る
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2008- [ 平成20年度の診療報酬改定の概要と解説] All rights reserved
医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説
Group Site:医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座医療事務の求人・派遣情報サイト〜医療事務のお仕事探し〜手湿疹・主婦湿疹・手荒れ・汗疱(汗泡)・手にできる水泡の悩みを解決しましょう