医療機器安全管理料2、外来放射線治療加算、強度変調放射線治療(IMRT)
〜放射線治療の質等の充実〜 |
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がん医療の中で重要な役割が期待されている放射線治療について、放射線治療機器の保守管理、精度管理、及び治療計画策定の体制について評価を行い、質の向上を図る。
また、療養生活の質の維持向上を図るために、外来で放射線治療を行う体制を整備し、技術の進歩により有効性が明らかになった新しい放射線治療を保険導入する。 |
■ 具体的な内容 |
- 1 放射線治療の質の向上を図るため、放射線治療機器の保守管理、精度管理及び照射計画策定の体制の評価を新設する。
- 医療機器安全管理料2 1,000点(計画策定時1回)
[算定要件]
放射線治療を必要とする患者に対し、治療計画が策定した場合に算定する
[施設基準]
- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について相当の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること
- 当該管理を行うにつき必要な体制が整備されていること
- 当該管理を行うにつき、十分な機器及び施設を有していること
- 2 放射線治療の外来での提供体制を充実させ、療養生活の質の向上を図るため、外来放射線治療加算を創設する。
- 外来放射線治療加算 100点
[算定要件]
放射線治療(体外照射のうち高エネルギー体外照射、強度変調放射線治療)を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対し、当該治療を実施した場合、1人1日につき1回に限り算定できることとする
[施設基準]
外来放射線治療を行うことができる十分な体制、機器及び施設(患者が休憩等できるベッドを有している等)を有していること
- 3 従来の放射線治療と比較して正常臓器への副作用が少ない治療法として認められている強度変調放射線治療(IMRT)について、保険導入を図る。
- 強度変調放射線治療(IMRT)
ア 放射線治療管理料 5,000点
イ 体外照射 1回目 3,000点
2回目 1,000点
[算定要件]
原発性の頭頸部腫瘍、前立腺腫瘍、中枢神経腫瘍の患者に対し強度変調放射線治療
を実施した場合に算定する
[施設基準]
強度変調放射線治療を安全に行うことができる十分な体制、機器及び施設を有して
いること
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■ 解説 |
国のがん対策基本法の実施にともなって放射線療法の体制評価と外来での実施が推進されました。 |
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