医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点≫回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入

回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
今後の急速な人口高齢化による脳卒中患者の増加等に的確に対応するため、回復期リハビリテーション病棟の要件に、試行的に質の評価に関する要素を導入し、居宅等への復帰率や、重症患者の受入割合に着目した評価を行うとともに、病棟におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえて、当該病棟における医師の専従配置を緩和する。
■ 具体的な内容
1 在宅復帰率、重症患者の受入割合等に着目し病棟ごとの質に応じた診療報酬上の評価を行う。
現 行 改正案
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
1,680点
[算定要件]
回復期リハビリテーションを要する状態の
患者を8割以上入院させていること
[施設基準]
心大血管疾患リハビリテーション料(T)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(T)若
しくは(U)、運動器リハビリテーション料
(T)又は呼吸器リハビリテーション料(T)
の届出を行っていること
【回復期リハビリテーション病棟入院料1】
1,690点
[算定要件]
回復期リハビリテーションを要する状態の
患者を8割以上入院させており、かつ以下の
要件を満たすこと
1 当該病棟において新規入院患者のうち1
割5分以上が重症の患者であること
2 当該病棟において退院患者のうち、他の
保険医療機関への転院した者等を除く者の
割合が6割以上であること
[施設基準]
心大血管疾患リハビリテーション料(T)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、
(U)若しくは(V)、運動器リハビリテー
ション料(T)又は呼吸器リハビリテーショ
ン料(T)の届出を行っていること
【重症患者回復病棟加算】
50点(1日につき)
[算定要件]
重症の患者の3割以上が退院時に日常生活
機能が改善していること
[施設基準]
回復期リハビリテーション病棟入院料1の
届出を行っている病棟であること
【回復期リハビリテーション病棟入院料2】
1,595点
[算定要件]
当該病棟において、回復期リハビリテーシ
ョンを要する状態の患者を8割以上入院さ
せ、かつ回復期リハビリテーション病棟入院
料1の基準を満たさないもの
[施設基準]
心大血管疾患リハビリテーション料(T)、
脳血管疾患等リハビリテーション料(T)、
(U)若しくは(V)、運動器リハビリテー
ション料(T)又は呼吸器リハビリテーショ
ン料(T)の届出を行っていること
2 回復期リハビリテーション入院料を算定する施設基準の要件の中で、医師の専従配置要件を見直す。
[施設基準]
(現行)
リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専従の医師1名以上、理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと
(改正案)
リハビリテーション科を標榜しており、専任の医師1名以上、病棟に専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと
3 平成20年3月31日時点で、現行の回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟においては、平成20年9月30日までの間は、現行の点数を算定することができる。また、平成20年9月30日以前であっても、算定要件を満たしている施設については、回復期リハビリテーション病棟入院料1及び重症者回復病棟加算を算定することができる。
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■ 解説
診療報酬に初めて「成果主義」が導入されるということで話題になっているのが回復期リハビリテーション入院料です。重症患者の日常生活動作(ADL)改善率、在宅復帰率等を指標にされたものです。
現在の1680点を2階建ての点数に変えて、入院料Tは1690点+(+10点)と現在よりも高く設定して、「新規入院患者のうち1割5分以上が重症の患者」「他の保険医療機関への転院した者等を除く者(在宅復帰)の割合が6割以上」を要件としました。
そして「重症患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善」していれば「重症者回復加算」で50点(1日につき)が算定可能としました。
この要件を満たさない場合は、入院料2の1595点での算定と、現在よりも85点も引き下げられます。

また、医師の専従(他の業務は兼務できない)要件は緩和して専任(他の業務と兼務可能)とされました。
これにより病床数が少ない回復期リハビリ病棟でも1人の専従医師を配置する必要がなくなりましたので届出がしやすくなりました。
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