二類感染症患者療養環境特別加算、HIV 感染者療養環境特別加算〜感染症対策の拡充〜 |
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HIV や肝炎対策の推進のため、血友病を伴うHIV 患者に対する入院中の血液製剤・HIV 治療薬、及びB・C 型肝炎患者に対する入院中のインターフェロン等について、薬剤費を包括している入院料等であっても包括外で算定可能とする。また、二類感染症及びHIV
感染症に係る個室での療養環境について評価する。 |
■ 具体的な内容 |
- 包括外で算定可能とする薬剤・注射剤
- (1) 血友病を伴うHIV 患者
・ 血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体
・ 抗ウイルス剤(後天性免疫不全症候群(エイズ)又はHIV 感染症の効能又は効果を有するもの)
(2) B・C 型肝炎患者
・ インターフェロン製剤(B 型肝炎・C 型肝炎の効能又は効果を有するもの)
・ 抗ウイルス剤(B 型肝炎・C 型肝炎の効能又は効果を有するもの)
[算定要件:包括外で算定できる入院料等]
後期高齢者特定入院基本料
A101 療養病棟入院基本料
A109 有床診療所療養病床入院基本料
A306 特殊疾患入院医療管理料
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
A308-2 亜急性期入院医療管理料
A309 特殊疾患療療養病棟入院料
A310 緩和ケア病棟入院料
A312 精神療養病棟入院料
A314 認知症疾患治療病棟入院料
A316 診療所老人医療管理料
介護老人保健施設(短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けているものを含む。)
- 二類感染症患者療養環境特別加算 300点(1日につき)
- [算定要件]
二類感染症患者のうち、医師が他者へ感染させる恐れがあると認めた者
- HIV 感染者療養環境特別加算の評価を引き上げる
- HIV 感染者療養環境特別加算
1 個室の場合
現行 300点 → 改正案 350点
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■ 解説 |
増加するHIV感染患者や薬剤肝炎で社会問題化した肝炎患者への薬剤を包括入院料でも出来高算定可能にされます。 |
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