疾患別リハビリテーション料の逓減制の廃止、早期リハビリテーション加算 |
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平成19年4月の疾患別リハビリテーション料の一部見直しにより導入された逓減制や医学管理料について、患者一部負担がリハビリテーションを受ける時期により異なってくるなど患者にとって分かりにくいとの指摘があることから見直しを行う。 |
■ 具体的な内容 |
1 逓減制と医学管理料の廃止と脳血管疾患等リハビリテーション(V)の新設 |
(1) 逓減制については、診療報酬点数表の簡素化を図るため、今回の見直しにより廃止する。また、適正な評価の観点から、脳血管疾患等リハビリテーション(V)を新設する。 |
(現行)
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心大血管 |
脳血管疾患等 |
運動器 |
呼吸器 |
リハビリテーション料(T)
上段:逓減前 下段:逓減後 |
250点 |
250点 |
180点 |
180点 |
210点 |
210点 |
150点 |
150点 |
リハビリテーション料(U)
上段:逓減前 下段:逓減後 |
100点 |
100点 |
80点 |
80点 |
85点 |
85点 |
65点 |
65点 |
逓減までの日数 |
120日 |
140日 |
120日 |
80日 |
算定日数上限 |
150日 |
180日 |
150日 |
90日 |
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(改正案)
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心大血管 |
脳血管疾患等 |
運動器 |
呼吸器 |
リハビリテーション料(T) |
200点 |
235点 |
170点 |
170点 |
リハビリテーション料(U) |
100点 |
190点 |
80点 |
80点 |
リハビリテーション料(V) |
- |
100点 |
- |
- |
標準的リハビリテーション
実施日数 |
150日 |
180日 |
150日 |
90日 |
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(2) 疾患別リハビリテーション医学管理料は廃止し、各疾患別リハビリテーションの標準的リハビリテーション実施日数を超えたものについては、1か月当たり13単位まで算定可能とする(算定単位数上限を超えたものについては、選定療養として実施可能。)。 |
(現行)
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心大血管 |
脳血管疾患等 |
運動器 |
呼吸器 |
リハビリテーション料(T)の医学管理料 |
440点 |
440点 |
340点 |
340点 |
リハビリテーション料(U)の医学管理料 |
260点 |
260点 |
220点 |
220点 |
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(改正案)
廃止 |
2 発症後早期のリハビリテーションの充実を図るため、より早期に実施したものについて診療報酬上評価することとする。 |
(1) 早期リハビリテーション加算 30点(1単位につき)
[算定要件]
1 疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の起算日から30日間に限り算定できる
2 入院中の患者についてのみ算定できることとする |
3 入院中の患者に対し、訓練室以外の病棟等において行われたものについてのみ算定できるADL加算については、簡素化の観点より廃止とする。 |
(現行) ADL加算 1単位につき 30点
(改正案) 廃止 |
4 リハビリテーション総合計画評価料は1月に1回を限度として算定できることとする。 |
現 行 |
改正案 |
【リハビリテーション総合計画評価料】
480点
[算定要件]
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテ
ーション総合実施計画を作成し、これに基づ
いて行ったリハビリテーションの効果、実施
方法等について共同して評価を行った場合
に、入院初月又はリハビリテーションを最初
に実施した月並びに、その月から2月、3月
及び6月の各月に限り、それぞれ1月に1回
を限度として算定する |
【リハビリテーション総合計画評価料】
300点
[算定要件]
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテ
ーション総合実施計画を作成し、これに基づ
いて行ったリハビリテーションの効果、実施
方法等について共同して評価を行った場合
に、1月に1回を限度として算定できる |
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■ 解説 |
前回改定のリハビリ算定日上限設定で「リハビリ難民」という言葉を生み出し社会問題化したリハビリ点数ですが、昨年07年4月の異例の臨時改定で導入された逓減制と医学管理料はわずか1年間で廃止されます。
疾患別リハビリテーション(T)の点数は引き下げ、脳血管疾患等リハビリテーションの現行の(U)100点を(V)にして、Uが190点で新設されました。
また病棟等で行うADL加算30点は廃止、その代わりにリハビリ起算日から30日限度の早期リハビリテーション加算(1単位につき30点)を創設しました。
リハビリも超早期の部分を評価しました。
なお、リハビリテーション総合計画評価料は毎月算定可になりましたが、480点が300点に引き下げられました。 |
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