医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



医師事務作業補助体制加算〜勤務医の事務作業を補助する職員の配置の評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減≫医師事務作業補助体制加算

医師事務作業補助体制加算〜勤務医の事務作業を補助する職員の配置の評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
病院勤務医の負担軽減を図るため、地域の急性期医療を担う病院(特定機能病院を除く。)において、医師の事務作業を補助する職員(以下「医師事務作業補助者」という。)を配置している場合の評価を新設する。
■ 具体的な内容
入院基本料等加算の新設
医師事務作業補助体制加算(入院初日)
1 25対1補助体制加算 355点
2 50対1補助体制加算 185点
3 75対1補助体制加算 130点
4 100対1補助体制加算 105点
(対届出一般病床数比での医師事務作業補助者の配置数による)
[算定要件]
1 地域の急性期医療を担う病院であって、医師が必ずしも自ら行う必要のない書類作成等の業務について、医師以外の者に担わせることができる体制が整備されていること
2 一般病床に入院した患者について、入院基本料等加算(入院初日)として評価する
[施設基準]
1 病院勤務医の負担軽減に資する計画を策定し、院内掲示を行い、職員等に対して周知していること。その計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえて、専従の医師事務作業補助者を配置していること。加えて、新規に医師事務作業補助者を配置する際には最低6ヶ月の研修(職場内研修を含む。)を実施し、実際に病院勤務医の負担軽減に資する業務を遂行できる体制であること
2 医師事務作業補助者の業務範囲については、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2 役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担 1)書類作成等」に基づき、院内規程が整備されていること
3 加えて、「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号等)、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成18年4月21日医政発第0421005号等)、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成19年3月30日医政発第0330033号)等に準拠した体制が整備されていること
4 以上の計画、体制整備に係る院内規程を文書で届け出ること
病院の担う機能と算定可能な医師事務作業補助体制加算の関係
病院機能 25対1 50対1 75対1 100対1
第三次救急医療機関
総合周産期母子医療センター
小児救急医療拠点病院
災害拠点病院 ×
へき地医療支援病院 ×
地域医療支援病院 ×
緊急入院患者を受け入れている医療機関※ ×
※ 年間の緊急入院患者数が200名以上の実績を有する病院(200名以上の緊急入院患者とは、特別の関係にある保険医療機関等から搬送される患者等を除くものであること。)
[医師事務作業補助者の業務範囲]
1 診断書などの文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の教育や臨床研修のカンファレンスのための準備作業等)並びに行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症のサーベイランス事業等)への対応を医師の指示の下に行う
2 医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務、窓口・受付業務、医療機関の経営、運営のための基礎データ収集業務、看護業務の補助並びに物品運搬業務等については行わないこと
■ 質問と回答
Q:今回新設の「医師事務作業補助体制加算」に関する施設基準で、
・『書類作成等』に基づく院内規定を定めており、個別の業務内容を文章で整備していること。
・『診療録等の記載について』に沿った体制であり、当該体制について、院内規程を文章で整備していること。
とありますが、具体的にどのような規程文章の作成が求められているのでしょうか?
> ・『書類作成等』に基づく院内規定を定めており、個別の業務内容を文章で整備していること。

医師事務作業補助者の業務範囲については、
「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、
「2 役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担 1)書類作成等」
に基づき、院内規程が整備されていること

> ・『診療録等の記載について』に沿った体制であり、当該体制について、院内規程を文章で整備していること

「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号等)、
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成18年4月21日医政発第0421005号等)、
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
(平成19年3月30日医政発第0330033号)等に準拠した体制が整備されていること

といった内容が骨子にありました。役に立てば良いのですが。
(回答者 冷え症さん)
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■ 解説
勤務医の負担軽減対策の大きな目玉であるメディカルクラーク(正式には医師事務作業補助者)の点数は、対届出一般病床20対1〜100対1までの4段階の入院初日加算点数を新設しました。

ただし、25対1は第三次救急医療機関等に限定されます。
200床の急性期病院で平均在院日数15日ですと、1月あたり400人程度の新規入院があります。
最も配置が少ない100対1だと2人のメディカルクラークが必要です。
収入的には105点×400人=42万円になりますが、これはメディカルクラーク2人弱の人件費に相当する金額ではないでしょうか。

ただし「専従」とされたため、医事課の診療報酬業務や看護補助業務は兼務できません。


現在、院内の医事課、診療記録代行入力、医療の質の向上に資する事務作業、行政上の業務を特定の個人への集約すれば、届出は難しくはないと考えられています。
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