医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



後期高齢者制度について

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

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後期高齢者制度について
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
■ 質問と回答
Q:後期高齢者制度ですが、今まで障老で重度申請をしていた人も、4月からは普通に1割のお金を貰って、4月分のレセプト請求時に重度申請もしなくてよくなったのでしょうか?
後期高齢者の対象になっても、身障80や難病51などなど、各種公費については、後期高齢者の認定となったことを理由として認定を外されることはないはずです。
4月1日以降は後期高齢者+身障などの公費での請求となります。
よってそれまで身障の認定を受けられていて、窓口負担なしの方の場合は、以前と同じ窓口負担なしと考えてよいと思います。ただしその他何らかの理由で公費の認定を喪失してしまったり、窓口負担ありに変更になっている場合は、もちろんその限りではありません。

また後期高齢者の請求は国保連合会を通じて行うようなので、これまでの
社保(老人)+公費のような10名連記式の請求書は必要なくなると思われますが、
これについては明細書(レセプト)の表示や総括請求書の様式がまだ出されていないようなので、
これからの通知をよく注意する必要があるかと思われます。

もし医師会や保険医協会に加入されているのならば、何らかのお知らせが届くかと思います。

また厚労省の通知としては保険局の通知をよく注意しておくとよいかもしれません。
(回答者 くりぼうずさん)
○請求書、明細書の新様式に関して、3月27日の官報 号外64号に掲載されています。
こちらで見ることができます。(東京都の広域連合のサイト内)
 http://www.tokyo-ikiiki.net/topic/data/recept080331.pdf

○東京都広域連合のサイトのQ&Aでは、マル障を使うとどうなるかとの質問に対し
以下の様な答が書いてあります。

-引用-----------------------------------------------
前期高齢者の場合、以下のとおりです。
・窓口負担3割の方 → 1割
・窓口負担1割の方 → 1割(ただし、住民税非課税の方は0割)

後期高齢者の場合、以下のとおりです。
・窓口負担3割の方 → 0割
・窓口負担1割の方 → 0割
-----------------------------------------------------
各広域連合のサイトに、多少は有用な情報があるかと思います。
ある程度調べた上で広域連合に直接聞くのが一番安心かと。
(回答者 トトさん)
福祉医療費(障害、乳児、ひとり親)の窓口負担は各自治体で患者様から支払っていただく金額、回数などが異なっているので月夜さんのお住まいの自治体に確認されたほうがいいと思います。
ちなみに私の地域の場合は障害の方は受診時に100円までのお支払いを、同月に4回まで。5回目以降は負担なしという風になっております。
(回答者 がんばさん)
Q:後期高齢者に保険が変わるということは、病歴の日付も4月1日にしたほうがいいのでしょうか?一応、規定?では開始日を変更しなくてはいけないとなっていますが、当院では今まで月中や月初めで保険変更があっても病歴の日付は変更してきませんでした。特に注意を受けた事はありません。
今回は来院している半数の方が一斉に変更になるのでどのようにしたらよろしいでしょうか?
厚生労働省の文書では、「老人医療から後期高齢者医療への変更については、診療開始日の変更はしなくても差し支えない」と書いてありますが、今日出席した説明会では、「この件に関しては、もう少し待っていて下さい」といわれてました。
(回答者 ようこさん)
厚生省からの通達
「保医発第0 3 2 8 0 0 2 号」平成20年3月28日
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」

の、17ページ(16)「診療開始日」についての(イ)のところに記載があります。

(16) 「診療開始日」欄について

イ 同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を診療開始日として記載し、「摘要」欄にその旨を記載すること。
ただし、老人医療から後期高齢者医療への変更については、診療開始日の変更をしなくても差し支えないものであること。

ただし、4月1日以降に誕生日を迎えて後期高齢者医療になる方の月途中の保険の変更(同月に旧保と新しい保険の受診があった)という場合には、別保険を作成する事になるので病名開始日を保険変更後に来院された日とします。(コメントをわすれずに)
ページ8のところに
(6) 月の途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成すること。
高齢受給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行されること等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様とすること。
なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載すること。
(回答者 がんばさん)
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■ 解説
後期高齢者医療制度の運営の仕組みは、この図のようになっています。
後期高齢者医療制度の運営の仕組み
後期高齢者医療制度は、75歳以上の「後期高齢者」全員が加入する公的医療保険制度です。
2006年の通常国会に提出された医療制度改革関連法案に盛り込まれ、2008年度から新たな独立型の健康保険としてスタートされました。
保険料は原則として加入者全員から徴収されることになります。
保険料徴収は市町村が行い、財政運営は全市町村が加入する都道府県単位の広域連合が担当する仕組みになっています。
後期高齢者医療制度の財政は、本人保険料1割、税金約5割、74歳以下が加入する各健康保険からの支援金約4割の比率で負担されます。保険料は広域連合ごとに決定されますが、厚生労働省の試算では2008年度の制度発足時には月額6200円程度(全国平均)になる見通しです。
配偶者や子供の扶養家族となっているため保険料を払ってこなかった人は、激変緩和措置として2年間半額になります。
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