医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



後期高齢者薬剤服用歴管理指導料、薬剤情報提供料〜「お薬手帳」を用いた情報の管理と共有〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説後期高齢者の診療報酬について≫後期高齢者薬剤服用歴管理指導料、薬剤情報提供料

後期高齢者薬剤服用歴管理指導料、薬剤情報提供料〜「お薬手帳」を用いた情報の管理と共有〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
後期高齢者は、複数の診療科を受診し、服用する薬剤の種類数も多くなることから、相互作用や重複投薬の防止のため、保険医は、診察に当たって、やむを得ない場合を除き、服薬状況や薬剤服用歴を確認することとする。
また、保険薬剤師は、調剤に当たって、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認することとする。
併せて、後期高齢者が服用する薬剤に関する情報の管理と共有のため、いわゆる「お薬手帳」を医療機関等が活用する方策を推進する。
■ 具体的な内容
  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則等において、以下のとおり規定するとともに、患者の服薬状況等の確認に当たっては、問診等による確認に加えて、患者が、経時的に薬剤服用歴が管理できるような手帳(いわゆる「お薬手帳」)を持参しているか否かを確認し、持参している場合には、それを活用することとする。
    (1) 保険医は、診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認する。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
    (2) 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。
  2. 後期高齢者については、調剤報酬点数表における薬剤服用歴管理料の加算である服薬指導加算と薬剤情報提供料を廃止するとともに、薬剤服用歴管理料の算定要件に、患者等から収集した服薬状況等の情報に基づき服薬指導すること及び「お薬手帳」に薬剤情報や注意事項を記載することを新たに追加し、その評価を引き上げる。
    現 行 改正案
    【薬剤服用歴管理料】
      22点


    ・ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づ
    き、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、
    効能、効果、副作用及び相互作用に関する
    主な情報を文書等により患者に提供し、薬
    剤の服用に関し、基本的な説明及び指導を
    行った場合に算定
    ・ 服薬指導加算 22点
    処方された薬剤について、直接患者又
    はその家族等から服薬状況等の情報を収
    集して薬剤服用歴に記録し、これに基づ
    き薬剤の服用等に関し必要な指導を行っ
    た場合に加算
    【薬剤情報提供料】 15点
    ・ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、
    用量、相互作用その他服用に際して注意す
    べき事項を患者の求めに応じて手帳に記載
    した場合に、月4回(処方の内容に変更が
    あった場合は、その変更後月4回)に限り
    算定
    【後期高齢者薬剤服用歴管理指導料】
      35点
    後期高齢者である患者について、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定
    @ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づ
    き、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、
    効能、効果、副作用及び相互作用に関する
    主な情報を文書等により患者に提供し、薬
    剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと
    A 処方された薬剤について、直接患者又は
    その家族等から服薬状況等の情報を収集し
    て薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤
    の服用等に関し必要な指導を行うこと
    B 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、
    用量、相互作用その他服用に際して注意す
    べき事項を患者の手帳に記載すること
  3. 現行の薬剤情報提供料の老人加算について、後期高齢者医療制度の施行に伴い廃止し、後期高齢者診療料を算定する患者以外の患者に対して「お薬手帳」に記載した場合等の評価に改める。
    現 行 改正案
    【薬剤情報提供料】 10点
    ・ 老人加算 5点
    患者(老人保健法の規定による医療を
    提供する場合に限る。)に対して、処方
    した薬剤の名称を当該患者の健康手帳に
    記載するとともに、当該薬剤に係る名称、
    用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提
    供した場合に、月1回に限り(処方の内
    容に変更があった場合は、その都度)加

    ・ 保険薬局において調剤を受けるために処
    方せんを交付した患者については、算定し
    ない
    【薬剤情報提供料】 10点
    後期高齢者加算  5点
    後期高齢者である患者に対して、処方
    した薬剤の名称を当該患者の手帳に記載
    するとともに、当該薬剤に係る名称、用
    法、用量、効能、効果、副作用及び相互
    作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容
    に変更があった場合は、その都度)加算
    ・ 保険薬局において調剤を受けるために処
    方せんを交付した患者については、算定し
    ない
    後期高齢者診療料を算定する患者につ
    いては、薬剤情報提供料及び後期高齢者
    加算は、算定しない
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■ 解説
保険医療機関及び保険医療養担当規則等で患者の服薬状況等の確認に当たっては、問診等による確認に加えて、患者が、経時的に薬剤服用歴が管理できるような手帳(いわうる「お薬手帳」を持参しているか否かを確認し、持参している場合には、それを活用するとされました。
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