医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



在宅患者訪問診療料2、居住系施設入居者等訪問看護・指導料、特定施設入居時等医学総合管理料〜居住系施設入居者等に対する医療サービスの評価体系の新設〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説後期高齢者の診療報酬について≫在宅患者訪問診療料2、居住系施設入居者等訪問看護・指導料、特定施設入居時等医学総合管理料

在宅患者訪問診療料2、居住系施設入居者等訪問看護・指導料、特定施設入居時等医学総合管理料〜居住系施設入居者等に対する医療サービスの評価体系の新設〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
様々な居住系施設における患者の居住の状況や疾病の管理等の医療サービスの提供体制等を踏まえて、これらの施設の後期高齢者を含めた入居者等に対して提供される医療サービスについて、適切な評価を行う。
■ 具体的な内容
1 後期高齢者等が多く生活する施設等に居住する患者に対して、医療関連職種が訪問診療等を行った場合についての評価を新設する
(1) 医師の場合
在宅患者訪問診療料2(居住系施設入居者等である患者の場合) 200点(1日につき)
[算定要件]
高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設(外部サービス利用型を含む)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入居者等である患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に算定する


(2) 看護師の場合
居住系施設入居者等訪問看護・指導料(1日につき)
 保健師、助産師、看護師の場合
  週3日目まで 430点 、週4日目以降 530点
 准看護師の場合
  週3日目まで 380点 、週4日目以降 480点
[算定要件]
在宅患者訪問診療料2に該当する施設
訪問看護基本療養費(V) (1日につき)
 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
  週3日目まで 4,300円 、週4日目以降 5,300円
 准看護師の場合
  週3日目まで 3,800円 、週4日目以降 4,800円
(3) 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料2、 255点
(4) 在宅患者訪問薬剤管理指導料2

  (保険医療機関の薬剤師の場合) 385点
  (保険薬局の薬剤師の場合) 350点
(5) 在宅患者訪問栄養食事指導料2 450点
2 特定施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入者居等である後期高齢者に対する在宅医療について、適正な評価を行うとともに、在宅療養支援診療所以外であっても、在宅時医学総合管理料の算定を認める。
特定施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
  3,000点
ロ 処方せんを交付しない場合
  3,300点
2 1以外の場合 
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
  1,500点
ロ 処方せんを交付しない場合
  1,800点
[算定要件]
  1. 1 特定施設において療養を行っている患者等であって通院が困難なものに対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に算定する
  2. 2 別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれる
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■ 質問
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入っている方を対象に訪問に行っているのですが、
入居者全員ではなく、その方一人のみなのですが、、、、。
やはり、C001「在宅患者訪問診療料2(居住系施設入居者等である患者の場合)」の200点 なのでしょうか?

その方のみ、訪問日を予め予定し、月に2回訪問してたのですが、急性増悪のため、3〜4回/週に訪問になりました。その際は予定日以外は、往診料で算定できるのでしょうか?
それとも、C001 「在宅患者訪問診療料2(居住系施設入居者等である患者の場合)」なので、すべて200点なのでしょうか?

上記以外のグループホームでは、診る対象者が多いので、一人ずつに算定できるようになって良かったのですが、
今回の方の場合だと、以前に比べ算定できる点数が少ないなと思うのです。
■ 回答
居住系施設の対象者は患者が住んでいる場所によって規定されているので、これは200点だと思います。

急性増悪で「施設側から」「予定の日以外に」呼ばれて診療をすれば往診料ですが・・・
急性増悪ということが元からわかっていて医師側が週に3,4回いくことに決まっていて「予定通り」の診療を行えば、訪問診療の200点でしょう。
ただし、訪問診療料は週に3回までしか算定できませんから、4日めからは往診料ではないですか?

おっしゃるとおり、今回の改訂では施設入居者は一人だけだととれる点数なくなってしまいましたが・・・
(回答者 かのさん)
■ 解説
有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設(外部サービス利用型を含む)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)といった施住系施設入居者等に対する新たな訪問サービスが新設されました。
これらの居住系施設は一度の訪問で多くの在宅患者が診療可能になるため、訪問診療、訪問看護等の点数は全て通常の在宅点数より低く設定されています。
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