医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



在宅患者連携指導料、在宅患者連携指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス料〜在宅患者連携指導料等(在宅医療におけるカンファレンス等の情報共有に関する評価)〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説後期高齢者の診療報酬について≫在宅患者連携指導料、在宅患者連携指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス料

在宅患者連携指導料、在宅患者連携指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス料〜在宅患者連携指導料等(在宅医療におけるカンファレンス等の情報共有に関する評価)〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
医師等が、在宅での療養を行っている患者の利用する医療サービス、福祉サービス等の情報を共有し、連携のもと療養上必要な指導を行うことは重要であることから、新たに評価することとする。また、患者の病状の急変や診療方針の変更等に伴い、他の医療従事者と共同でカンファレンスを行い、関係職種間の情報の共有や患者に対する必要な指導等を行うことについても評価する。
■ 具体的な内容
1 医師等が、在宅での療養を行っている患者を訪問して、患者の利用する医療サービス、福祉サービス等の情報を集約した上で共有し、療養上必要な指導及び助言を患者又は家族に行った場合の評価を新設する。
(1) 医師、歯科医師又は看護師
在宅患者連携指導料 900点(月1回)
在宅患者連携指導加算 3,000円(月1回)

    (訪問看護療養費)
在宅患者連携指導加算 300点(月1回)
    (在宅患者訪問看護・指導料)
[算定要件]
  1. 医療関係職種間で共有した情報を踏まえて患者又は家族への指導等を行うとともに、その指導内容や療養上の留意点について他職種に情報提供した場合に算定する
  2. 他職種から情報提供を受けた場合、可能な限り速やかに患者への指導等に反映させるよう留意しなければならない。また、その結果について、当該患者の在宅医療に係る関係者間で共有できるよう努めなければならない
  3. 要介護被保険者については当該点数の算定の対象としない 等
【注意点】
初診の日から1月以内に行われた指導は算定できない。
次に掲げる指導管理料を算定している患者には算定しない
ウイルス疾患指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料心臓ペースメーカー指導管理料
在宅患者連携指導料に含まれる指導管理
特定疾患療養管理料、皮膚科特定疾患療養管理料
次に掲げる点数を算定している患者には在宅患者連携指導料を算定できない
診療情報提供料(T)、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料、在宅末期医療総合診療料
2 患者の急変等に際し、主治医等が患家を訪問し、関係する医療従事者と共同で一堂に会しカンファレンスを開催し、診療方針等について話し合いを行い、患者に指導を行った場合の評価を新設する。
(1) 医師、歯科医師又は看護師
在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点(月2回)
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円(月2回)
   (訪問看護療養費)
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 200点(月2回)
   (在宅患者訪問看護・指導料)

[算定要件]
在宅での療養を行っている患者の急変等に伴い、関係する医療従事者と共同で患家に赴きカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行った場合に算定する
■ 質問と回答
Q:在宅患者訪問診療料830点を算定している患者さんですが、在宅患者連携指導料900点を、同時に算定することは、出来ますか? (訪問看護指示書を出している方です。)
改定診療報酬点数表を読む限りは、算定可能と思います。
ダメだという要件は記載されていませんでしたので・・・
新設された指導料ですが現実的ではないと思います。

訪問診療を実施している医療機関が前提で、在宅時医学総合管理料や在宅末期医療総合診療料を算定していないことが要件では、ちょっとね。

さらに中医協の2月の医療では要介護認定を受けていないことも要件に入っていました。(介護保険と医療保険との給付調整にもかかってくるのでしょうか?)
(回答者 x-ray さん)
C010 在宅患者連携指導料(新設)900点

保団連発行の点数表改定のポイントを読むと、実際に算定する機会がまったく
思い浮かばないのですが…。

x-rayさんの指摘されている要件に、特定疾患療養管理料・ウイルス疾患管理料・
てんかん指導料・難病外来指導管理料・皮膚科特定疾患管理料・ペースメーカ指導管理料・
診療情報提供料T・後期高齢者診療料を算定している場合は算定できない
ということになっているようです。
さらに特別な関係にある関係職種のみでの情報提供でも不可とのこと…。
そして初診日&退院の日から1ヶ月も算定不可…。

この在宅患者連携指導料900点ってのはいったいどんなケースで算定できるのでしょうね?
(回答者 くりぼうずさん)
 

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■ 解説
医師等が在宅患者へ患者の利用する医療サービス、福祉サービス等の情報を集約して共有し、療養上必要な指導及び助言を患者又は家族に行った場合の評価が創設されました。

また、患者の急変等で主治医等が患家を訪問し、関係する医療従事者と共同で一堂に会しカンファレンスを開催し、診療方針等について話し合いを行い患者に指導を行った場合の評価を創設しました。
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