画像診断管理加算、デジタル映像化処理加算廃止、核医学診断料及びコンピューター断層撮影診断料〜画像診断等の評価の見直し〜 |
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- 臨床診断の基礎となる画像診断報告の質を確保する体制について見直す。
- 画像のデジタル化に係る技術に代えて、次の段階として画像を電子化して管理及び保存する技術を評価する。
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■ 具体的な内容 |
- 1 画像診断管理加算の引上げ
-
現 行 |
改正案 |
画像診断管理加算1 58点
画像診断管理加算2 87点
画像診断管理加算の施設基準
(1) 画像診断管理加算1の施設基準
イ 放射線科を標榜している保険医療機関で
あること
ロ 画像診断を専ら担当する常勤の医師が配
置されていること
ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が
整備されていること
(2) 画像診断管理加算2の施設基準
イ 当該保険医療機関で行われるすべての核
医学診断及びコンピューター断層診断につ
いて、原則として、当該保険医療機関にお
いて画像診断を専ら担当する常勤の医師に
より行われていること
ロ (1)の基準を満たしている病院であるこ
と |
画像診断管理加算1 70点
画像診断管理加算2 180点
画像診断管理加算の施設基準
(1) 画像診断管理加算1の施設基準
イ 放射線科を標榜している保険医療機関で
あること
ロ 画像診断を専ら担当する常勤の医師が配
置されていること
ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が
整備されていること
(2) 画像診断管理加算2の施設基準
イ 放射線科を標榜している病院であること
ロ 画像診断を専ら担当する常勤の医師が配
置されていること
ハ 当該保険医療機関において実施されるす
べての核医学診断及びコンピューター断層
診断について、ロに規定する医師の指示の
下に画像情報等の管理を行っていること
ニ 当該保険医療機関における核医学診断及
びコンピューター断層診断のうち、少なく
とも八割以上のものの読影結果が、ロに規
定する医師により遅くとも撮影日の翌診療
日までに主治医に文書で報告されているこ
と
ホ 画像診断報告書には参照画像を添付する
こと |
- 2 デジタル映像化処理加算の廃止
-
現 行 |
改正案 |
【デジタル映像化処理加算】
イ 単純撮影の場合 60点
ロ 特殊撮影の場合 64点
ハ 造影剤使用撮影の場合 72点
ニ 乳房撮影の場合 60点 |
廃止
平成21年度末までの経過措置
【デジタル映像化処理加算】 15点
電子画像管理加算との併算定不可 |
- 3 コンピューター画像処理加算の見直し(対象拡大及び点数の引上げ、名称変更)
-
現 行 |
改正案 |
【核医学診断料及びコンピューター断層撮影
診断料】
コンピューター画像処理加算 60点 |
【核医学診断料及びコンピューター断層撮影
診断料】
(名称変更及び点数の引上げ)
電子画像管理加算 120点
【エックス線診断料】
電子画像管理加算
イ 単純撮影の場合 60点
ロ 特殊撮影の場合 64点
ハ 造影剤使用撮影の場合 72点
ニ 乳房撮影の場合 60点 |
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■ サイトユーザーからの情報 |
デジタル映像化処理加算の実質的廃止(経過措置あり)は影響が大きいですね。 当院でも算定していたのですが大幅な減収です。 電子画像管理加算を算定するか、現行のままフィルム算定でいくかは試算中です。。。
(投稿者 ぽちさん) |
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■ 解説 |
放射線科医の画像診断を評価した画像診断管理加算は大きく点数を引き上げられました。
要件もCT/
MRI等を評価した画像診断管理加算2は「少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に文書で報告されていること」「画像報告書には参照画像を添付すること」と要件変更がされました。
また当初は、廃止の方向で議論されたデジタル映像化処理加算は点数を15点と大きく引き下げられ、平成21年度末には廃止される予定です。
逆にフィルムレスの加算であるコンピューター画像処理加算は名称を「電子画像管理加算」に変えて点数も倍の120点、一般撮影等にも算定が拡大されました。 |
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