医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



薬剤管理指導料〜ハイリスク薬等に関する薬学的管理の評価等〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

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薬剤管理指導料〜ハイリスク薬等に関する薬学的管理の評価等〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
  1. 入院患者に対する薬剤師の薬学的管理及び指導について、ハイリスク薬(投与量の加減により重篤な副作用が発現しやすいものなど、特に安全管理が必要な医薬品)を使用する患者及び救命救急入院料等の算定対象となる重篤な患者に対して実施した場合を重点的に評価することとし、それ以外の場合の評価を引き下げる。
  2. 併せて、病院と同等の施設基準を満たす有床診療所においても、算定できることとする。
■ 具体的な内容
薬剤管理指導料について、対象患者の違いにより、3つの区分に分類して設定し、重篤な患者及びハイリスク薬を使用する患者に対する評価を引き上げ、それ以外の患者に対する評価を引き下げるとともに、現行の薬剤管理指導料の施設基準を満たす有床診療所においても、薬剤管理指導料を算定できることとする。
現 行 改正案
【薬剤管理指導料】 350点
・ 施設基準に適合する病院である保険医療
機関に入院している患者に対して投薬又は
注射及び薬学的管理指導を行った場合に、
患者1人につき週1回に限り、月4回を限
度として算定する
【薬剤管理指導料】
1 救命救急入院料等を算定している患者に
対して行う場合 430点
2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は
注射されている患者に対して行う場合

(1に該当する場合を除く。)
380点
3 1及び2以外の患者に対して行う場合
325点

・ 施設基準に適合する保険医療機関に入院
している患者に対して投薬又は注射及び薬
学的管理指導を行った場合に、当該患者に
係る区分に従い
、患者1人につき週1回に
限り、月4回を限度として算定する
<救命救急入院料等を算定している患者>
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、
ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケ
アユニット入院医療管理料、新生児特定集中
治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管
理料又は広範囲熱傷特定集中治療室管理料の
いずれかを算定している患者
<特に安全管理が必要な医薬品>
抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、
抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス
製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注
射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、
膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬
[施設基準]
1 薬剤管理指導を行うにつき必要な薬剤師(2人以上の常勤の薬剤師)が配置されていること
2 薬剤管理指導を行うにつき必要な医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること(常勤の薬剤師が1人以上配置されていること)
3 入院中の患者に対し、患者ごとに適切な薬学的管理(副作用に関する状況の把握を含む。)を行い、薬剤師による服薬指導を行っていること
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■ 解説
薬剤管理指導料は現行の薬剤の種類に関係なく一律350点という点数を対象患者の違いで3つの区分に分類されました。

救命救急等の重篤な患者は+80点、特に安全管理が必要な医薬品も+30点と引き上げられ、反対にそれ以外の薬剤は▲25点となりました。

また現行の2名以上の常勤薬剤師といった施設基準を満たす有床診療所でも、薬剤管理指導料が算定可能にされました。
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