医療機器安全管理料〜医療機器等の安全確保に係る評価〜 |
|
平成18年6月の医療法改正等を踏まえ、医療機関における医療機器の安全確保や適正使用を一層推進するため、特に安全管理の必要性が高い生命の維持に直接関与する医療機器の専門知識を有する臨床工学技士の配置について評価する。 |
■ 具体的な内容 |
医療機器の安全対策に係る評価を新設する。
医療機器安全管理料1 50点(1月に1回) |
- [算定要件]
- 医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士を1名以上配置し、医療安全対策の体制を整備している医療機関において、患者に対して、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に算定する。
(対象となる医療機器)
ア 人工心肺装置
イ 補助循環装置
ウ 人工呼吸器
エ 血液浄化装置(人工腎臓を除く)
オ 除細動装置
カ 閉鎖式保育器
※ 放射線治療機器の保守管理、精度管理及び照射計画策定の体制の評価を目的とした医療機器安全管理料2の創設については、「放射線治療の質等の充実について」を参照のこと。 |
スポンサーズドリンク
|
■ 解説 |
医師の指示の下に生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士1名以上配置が点数評価されました。
しかし「人工腎臓」は対象外となっています。 |
▲このページのトップへ戻る |
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。 |
Copyright c 2008- [ 平成20年度の診療報酬改定の概要と解説] All rights reserved
医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説 |
Group Site:医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座│医療事務の求人・派遣情報サイト〜医療事務のお仕事探し〜│ 手湿疹・主婦湿疹・手荒れ・汗疱(汗泡)・手にできる水泡の悩みを解決しましょう |
|