地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料〜地域連携診療計画の評価の拡大と見直し〜 |
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地域連携診療計画(地域連携クリティカルパス)に関する検証結果及び医療計画の見直しを踏まえ、対象疾患の拡大及び算定要件等の見直しを行う。 |
■ 具体的な内容 |
- 疾患の特性及び医療機関間の連携の重要性にかんがみ、脳卒中を対象疾患に追加するとともに、脳卒中に係る評価は医療計画に記載されている病院・有床診療所について行うこととする。
- 地域連携診療計画には、退院基準、転院基準及び退院時日常生活機能評価を明記する。
- 対象疾患や連携医療機関数の増加数を踏まえて、地域連携診療計画に係る評価を引き下げる。
現 行 |
改正案 |
【地域連携診療計画管理料】
1,500点
【地域連携診療計画退院時指導料】
1,500点
対象疾患 大腿骨頚部骨折 |
【地域連携診療計画管理料】
900点
【地域連携診療計画退院時指導料】
600点
対象疾患 大腿骨頚部骨折
脳卒中 |
[施設基準の見直し]
1 脳卒中を対象疾患とする場合にあっては、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている病院又は有床診療所であること
2 地域連携診療計画に、退院基準、転院基準及び退院時日常生活機能評価を明記する
こと
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■ 解説 |
前回06年改定で大腿骨頚部骨折に限定して導入された地域連携クリティカルパスを評価した点数ですが、今回は脳卒中へ拡大されました。
ただし、点数は急性期を担う側の地域連携診療計画管理料は600点引き下げて900点に、主にリハビリを担当する側の地域連携診療計画退院指導料は900点引き下げて600点にされます。
この点数が下がったからと言って医療機関は病床稼働率を優先しなければならないため、連携パスの普及は止まることはないと厚労省は考えていると思われます。
確かに入院時に文書で患者に説明する入院時診療計画加算が最初は350点の加算、やがて未実施だと350点の減算、そして前回改定で入院料届出の必須要件になったのと同様に、地域連携パスに関する評価も同じ道をたどると思われます。
重要な点は、脳卒中を対象疾患とする連携パスは医療法第30条の4の規定に基づき「都道府県が作成する医療計画に記載されている病院又は有床診療所」と限定されました。自院の機能を明確にしないと医療計画に記載されないケースも都道府県によってはあるかもしれません。 |
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