医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



精神科救急入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料〜精神科救急医療に係る評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点≫精神科救急入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料

精神科救急入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料
〜精神科救急医療に係る評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
  1. 精神科救急医療体制の整備の普及を図るため、地域の実情をよりきめ細かく反映できる基準とするとともに、精神科救急入院料に係る算定要件を見直し、在宅へ移行した実績に応じた評価を行う。
  2. 精神科救急医療において身体疾患を併せ持つ患者については、身体的な医療体制が充実した精神病床における医療の提供体制が重要であることから、いわゆる総合病院等において実施される身体合併症治療を含めた精神科救急医療を評価し、精神科救急・合併症入院料を創設する。
■ 具体的な内容
  1. 精神科救急医療施設の整備状況の地域差の解消のため、精神科救急入院料の時間外、休日又は深夜における診療件数と措置入院等の患者数の要件について、地域の人口規模を考慮した要件の緩和を行う。また、入院早期からの在宅への移行支援を更に推進する観点から、在宅へ移行する患者の割合が高い施設については評価を引き上げる。
    現 行 改正案
    【精神科救急入院料】(1日につき)
    1 30日以内の期間 3,200点
    2 31日以上の期間 2,800点
    【精神科救急入院料 1】(1日につき)
    1 30日以内の期間 3,431点
    2 31日以上の期間 3,031点
    【精神科救急入院料 2】(1日につき)
    1 30日以内の期間 3,231点
    2 31日以上の期間 2,831点
    [算定要件]
    現 行 改正案
    在宅へ移行する患者の割合 新規患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、在宅へ移行すること 【精神科救急入院料 1】
    新規患者のうち6割以上が入院日か
    ら起算して3月以内に退院し、在宅へ移
    行すること
    【精神科救急入院料 2】
    新規患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、在宅へ移
    行すること
    精神科救急医療体制 以下のア及びイのいずれをも満たしていること
    ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、時間外、休日又は深夜における診療件数が年間200件以上であること。
    イ 全ての入院形式の患者の受け入れが可能であること
    以下のア及びイのいずれをも満たしていること
    ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、時間外、休日又は深夜における診療件数が年間200件以上、又は指定された地域における人口万対2.5件以上であること
    イ 全ての入院形式
  2. いわゆる総合病院等における身体合併症治療を含めた精神科救急医療の適切な評価のため、身体合併症ユニット等を要件とし、精神科救急・合併症入院料を創設する。
    精神科救急・合併症入院料(1日につき)
    1 30日以内の期間 3,431点
    2 31日以上の期間 3,031点

    [算定要件]
    1. 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であり、身体合併症に対応できる施設であること
    2. 精神病棟を単位として、当該病棟に合併症ユニットを有している
    3. その他、在宅へ移行する患者の割合、時間外等の救急受診件数等の要件については、精神科救急入院料に準じたものとする 等
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■ 解説
精神科救急入院料に係る算定要件を見直し、在宅へ移行した実績に応じた評価と、いわゆる総合病院等において実施される身体合併症治療を含めた精神科救急医療が評価されました。
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