医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



精神科地域移行支援加算、精神科地域移行実施加算、精神科退院前訪問指導料、精神科訪問看護・指導料(T)〜地域移行を支援する取組に係る評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点≫精神科地域移行支援加算、精神科地域移行実施加算、精神科退院前訪問指導料、精神科訪問看護・指導料(T)

精神科地域移行支援加算、精神科地域移行実施加算、精神科退院前訪問指導料、精神科訪問看護・指導料(T)〜地域移行を支援する取組に係る評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
「精神保健医療福祉の改革ビジョン」(平成16年9月精神保健福祉対策本部)においては、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的な方針を推し進めていくため、国民各層の意識の変革や、精神保健医療福祉体制の再編と基盤強化を今後10年で進めることとしており、患者の状態に応じた地域生活への支援策が求められていることから、この方針に従って、必要な評価を行う。
■ 具体的な内容
1.長期入院患者への地域移行支援
(1) 入院期間が1年以上の長期入院患者等に対して、医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づく指導を行った上で当該患者が退院した場合に、精神科退院指導料の精神科地域移行支援加算を創設する。
精神科地域移行支援加算 200点(退院時1回)
(2) 当該保険医療機関において、地域移行を推進する専門の部門を設置し、当該医療機関の精神病棟における入院期間が5年を超える患者の数を直近の1年間5%以上減少させた実績のある医療機関について、申請時より1年間の期間において当該精神病床の入院患者に係る入院基本料等の加算を創設する。
精神科地域移行実施加算 5点(1日につき)
[算定要件]
  1. 当該保険医療機関に地域移行を推進する部門を設置し、当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること
  2. 目標値を達成した場合に、1年間の期間、該当する病棟の全精神病床の入院基本料等に加算する。ただし、算定期間における退院実績が目標値を下回った場合には、加算は1年間で終了とする
  3. 退院実績は、退院後3ヶ月間以内に再入院していない患者について算入するものとする
  4. 死亡・転院による退院については、退院患者に算入しないこととする
2.入院早期からの退院支援
精神科退院前訪問指導料について、入院直後から退院支援が行えるよう、算定要件を緩和する。
現 行 改正案
【精神科退院前訪問指導料】
入院期間が3月を超えると見込まれる患者
の退院に先立って患家等を訪問し、当該患者
又はその家族等に対して、退院後の療養上の
指導を行った場合に、当該入院中3回(入院
期間が6月を超えると見込まれる患者にあっ
ては、当該入院中6回)に限り算定する
【精神科退院前訪問指導料】
入院中の患者の退院に先立って患家等を訪
問し、当該患者又はその家族等に対して、退
院後の療養上の指導を行った場合に、当該入
院中3回(入院期間が6月を超えると見込ま
れる患者にあっては、当該入院中6回)に限
り算定する
また、精神病棟入院基本料の181日以上1年以内の加算を引き下げる
現 行 改正案
【精神病棟入院基本料の入院期間に応じた加算】
181日以上1年以内の期間(1日につき)
10点(特別入院基本料は5点)
【特定機能病院入院基本料の精神病棟の入院期間に応じた加算】
181日以上1年以内の期間(1日につき)
25点
【精神病棟入院基本料の入院期間に応じた加算】
181日以上1年以内の期間(1日につき)
5点
【特定機能病院入院基本料の精神病棟の入院期間に応じた加算】
181日以上1年以内の期間(1日につき)
20点
3 退院後の支援
地域で生活する精神障害者の支援のため、精神科訪問看護・指導について評価を引き上げ、服薬中断等により急性増悪し、医師が必要と認めた場合は、週7回まで算定可能とする。
現 行 改正案
【精神科訪問看護・指導料(T)】
550点
週3回(当該患者の退院後3月以内の期間
において行われる場合にあっては、週5回。)
に限り算定
【精神科訪問看護・指導料(T)】
575点
週3回(当該患者の退院後3月以内の期間
において行われる場合にあっては、週5回。)
ただし、当該患者が服薬中断等により急性
増悪した場合であって、医師が必要と認め指
示した場合に、当該急性増悪した日から7日
以内の期間について、1日につき1回に限り
算定。ただし書きの患者について、さらに継
続した訪問看護が必要と医師が判断した場合
には、急性増悪した日から1月以内の医師が
指示した7日間
については、1日につき1回
に限り算定
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■ 解説
精神科の長期入院患者を地域へ移行させるための様々な取組を診療報酬上で評価されました。
新規入院患者も入院早期から退院支援を評価します。
これは、「入院医療中心から地域生活中心へ」という国の政策を受けたものです。
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