療養病床から転換した介護老人保健施設における医療の充実 |
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- 「療養病床から転換した介護老人保健施設」においては、これまでの介護老人保健施設と比べ、医療ニーズの高い入所者も多いため、緊急時に必要となる処置等について、他の保険医療機関の医師が行った場合に評価する。
- また、夜間又は休日に施設の医師が対応できず、併設医療機関の医師が往診した場合に、診療報酬上評価する。
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■ 具体的な内容 |
- 療養病床から転換した介護老人保健施設において、緊急時に必要となる処置等について、保険医療機関の医師が行った場合に診療報酬上算定できる項目を拡大する。
[拡大する項目]
創傷処理
咽頭異物摘出術(複雑なもの)
胸腔穿刺
腹腔穿刺
顎関節脱臼非観血的整復術
心電図検査(判断料)
点滴・注射(手技料) 等
- 夜間又は休日に療養病床から転換した介護老人保健施設の医師が対応できず、かつ医師による直接の処置等が必要と判断し、その求めにより併設保険医療機関の医師が往診した場合に評価する。
緊急時施設治療管理料 500点
[算定要件]
- 療養病床から転換した介護老人保健施設の入所者が急性増悪し、療養病床から転換した介護老人保健施設の医師が対応できず、かつ医師による直接の処置等が必要と判断し、それに対し併設保険医療機関の医師が往診した場合に算定できる
- 患者1人につき1日1回、月4回まで算定できることとする
- 患者の病態については、介護保険における緊急時治療管理と同等とする緊急時施設治療管理料の対象となる入所者
(1) 意識障害又は昏睡
(2) 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
(3) 急性心不全(心筋梗塞を含む)
(4) ショック
(5) 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病)
(6) その他薬物中毒等で重篤なもの
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■ 解説 |
新型老健(正式名称はまだ未定)について、外付け医療として緊急時に必要となる処置等について、保険医療機関の医師が行った場合に診療報酬上算定できる項目が拡大されます。
また夜間又は休日に療養病床から転換した介護老人保健施設の医師が対応できず、かつ医師による直接の処置等が必要と判断し、その求めにより併設保険医療機関の医師が往診した場合に、緊急時施設治療管理料として点数評価されます。 |
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