医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



診療情報提供料(T)〜円滑に地域移行を進めるための退院時の情報提供の在り方の見直し〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点≫診療情報提供料(T)

診療情報提供料(T)〜円滑に地域移行を進めるための退院時の情報提供の在り方の見直し〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
地域連携の観点から、急性期医療を担う病院から地域の医療機関への転院や外来への引き継ぎを円滑に進めることが重要であることから、退院時に算定される画像等の診療情報の加算の要件を拡大することとする。
■ 具体的な内容
退院時に検査結果等を添付して患者の紹介を行った場合の加算について、退院日の属する月の翌月までに紹介された場合についても算定できるようにする。
現 行 改正案
【診療情報提供料(T)】 250点
注7 保険医療機関が、患者の退院に際して、
添付の必要を認め、患者の同意を得て、別
の保険医療機関、精神障害者施設又は介護
老人保健施設に対して、退院後の治療計画、
検査結果、画像診断に係る画像情報その他
の必要な情報を添付して紹介を行った場合
は、所定点数に200点を加算する
【診療情報提供料(T)】 250点
注7 保険医療機関が、患者の退院日の属す
る月又はその翌月に
、添付の必要を認め、
患者の同意を得て、別の保険医療機関、精
神障害者施設又は介護老人保健施設に対し
て、退院後の治療計画、検査結果、画像診
断に係る画像情報その他の必要な情報を添
付して紹介を行った場合は、所定点数に2
00点を加算する
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■ 解説
現在は退院月しか算定できない診療情報提供料(T)に対する検査結果等の添付200点加算が退院月の翌月まで算定可能とされました。
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