医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



在宅療養支援病院の新設

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点≫在宅療養支援病院の新設

在宅療養支援病院の新設
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
診療所のない地域においては、在宅医療の主たる担い手が病院となっている現状に着目し、そのような病院が行う在宅医療について在宅療養支援診療所と同様の評価を行う。
■ 具体的な内容
次のような要件を満たす病院を在宅療養支援病院とし、在宅療養支援診療所と同じように在宅時医学総合管理料1及び在宅末期医療総合診療料の算定を認める。

在宅療養支援病院の創設
[在宅療養支援病院の要件]
  1. 当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないこと
  2. 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別の者であること
  3. 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること
  4. 当該病院において、又は訪問看護ステーションとの連携により、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること
  5. 当該病院において、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保していること
  6. 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること
  7. 定期的に、在宅看取り数等を地方社会保険事務局長に報告していること 等
(4以下は、在宅療養支援診療所と同様の要件)
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■ 解説
全国的に見てわずかなのですが、半径4キロ以内に診療所がない病院には在宅支援診療所と同様の機能を持たせます。あくまでも例外的な措置です。
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