医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



夜間緊急体制確保加算、夜間看護配置加算2〜有床診療所の評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点≫夜間緊急体制確保加算、夜間看護配置加算2

有床診療所の評価
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
医療法改正に伴い、入院患者の病状の急変に備えて診療所の医師が速やかに診療を行う体制や48時間を超えた入院医療を行う際の手厚い夜間の看護体制等を評価する。
■ 具体的な内容
1 夜間緊急体制確保加算 15点(1 日につき)
[算定要件]
入院患者の病状急変に備えて医師が速やかに診療を行う体制を確保し、その体制を入院患者へ文書で説明し、夜間の担当医を院内に掲示していること
2 夜間看護配置加算2(2名以上) 50点(1 日につき
[算定要件]
夜間看護配置について看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上である場合(うち1名は当直者でもよい(看護職員が1名である場合は、当該看護職員についてはこの限りではない。))
3 新設する加算と既存の加算との整合性を図るために、既存の注2及び注3の加算要件について整理する。
医師配置加算(2名以上) 60点(1日につき)
・ 看護配置加算1(10名以上) 10点(1日につき)
・ 看護配置加算2(看護師3名以上を含む10名以上)
   15点(1日につき)
・ 夜間看護配置加算1(1名以上) 30点(1日につき)
■ 質問と回答
Q:夜間緊急体制確保加算ですが、入院患者様に文書で説明し院内にも掲示するようになっておりますが、有床診療所へお勤めの方で夜間緊急体制確保加算を算定する方はどのような文書を掲示されますか?点数改定に書いてあるままを文面にしてもよろしいのでしょうか?
何かよい例文等ありましたら教えてください。
当院での例ですが。

@ 当診療所には、看護職員が●●名以上(内看護師●名以上)が勤務しています。
A 夜間に緊急の診療が必要となった場合、次の医師(又は連携医療機関)で対応します。
  ・ 院 長 ○○○○
  ・ 副院長 ○○○○
  ・ 連携保険医療機関「        医院」


<該当施設基準>
  @ 有床診療所入院基本料●
  A 夜間緊急体制確保加算

といった掲示です。当医師会で紹介された文書ですので、参考になればよいのですが。
(回答者 冷え症さん)
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■ 解説
有床診療所での夜間の担当医体制や夜間の手厚い看護は位置を評価します。
これは第5次医療法改正で昨年1月1日より「診療所は原則として48時間以上入院させてはいけない」という48時間入院規定が撤廃されたことに対応されたものです。
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