有床診療所の評価 |
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医療法改正に伴い、入院患者の病状の急変に備えて診療所の医師が速やかに診療を行う体制や48時間を超えた入院医療を行う際の手厚い夜間の看護体制等を評価する。 |
■ 具体的な内容 |
- 1 夜間緊急体制確保加算 15点(1 日につき)
- [算定要件]
入院患者の病状急変に備えて医師が速やかに診療を行う体制を確保し、その体制を入院患者へ文書で説明し、夜間の担当医を院内に掲示していること
- 2 夜間看護配置加算2(2名以上) 50点(1 日につき)
- [算定要件]
夜間看護配置について看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上である場合(うち1名は当直者でもよい(看護職員が1名である場合は、当該看護職員についてはこの限りではない。))
- 3 新設する加算と既存の加算との整合性を図るために、既存の注2及び注3の加算要件について整理する。
- ・ 医師配置加算(2名以上) 60点(1日につき)
・ 看護配置加算1(10名以上) 10点(1日につき)
・ 看護配置加算2(看護師3名以上を含む10名以上)
15点(1日につき)
・ 夜間看護配置加算1(1名以上) 30点(1日につき)
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■ 質問と回答 |
- Q:夜間緊急体制確保加算ですが、入院患者様に文書で説明し院内にも掲示するようになっておりますが、有床診療所へお勤めの方で夜間緊急体制確保加算を算定する方はどのような文書を掲示されますか?点数改定に書いてあるままを文面にしてもよろしいのでしょうか?
何かよい例文等ありましたら教えてください。
- 当院での例ですが。
@ 当診療所には、看護職員が●●名以上(内看護師●名以上)が勤務しています。
A 夜間に緊急の診療が必要となった場合、次の医師(又は連携医療機関)で対応します。
・ 院 長 ○○○○
・ 副院長 ○○○○
・ 連携保険医療機関「 医院」
<該当施設基準>
@ 有床診療所入院基本料●
A 夜間緊急体制確保加算
といった掲示です。当医師会で紹介された文書ですので、参考になればよいのですが。 (回答者 冷え症さん)
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■ 解説 |
有床診療所での夜間の担当医体制や夜間の手厚い看護は位置を評価します。
これは第5次医療法改正で昨年1月1日より「診療所は原則として48時間以上入院させてはいけない」という48時間入院規定が撤廃されたことに対応されたものです。 |
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