医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



亜急性期入院医療管理料2〜急性期後の入院機能の評価〜

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点≫亜急性期入院医療管理料2

亜急性期入院医療管理料2〜急性期後の入院機能の評価〜
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
急性期入院医療においては、平均在院日数が減少する等、より効率的な医療が提供されてきている。
一方、高齢化に伴って、様々な慢性疾患を持つ患者が増えており、急性期の疾病が軽快しても、慢性疾患の安定化を図る必要がある場合も多い。このような、急性期治療を経過した患者に対して、在宅復帰支援機能を有する医療機関において、効率的かつ密度の高い急性期後の入院医療を行った場合について評価する。
■ 具体的な内容
急性期治療を経過した患者に対して、効率的かつ密度の高い医療を提供するために、一般病棟の病室を単位として算定するもの。
亜急性期入院医療管理料2   2,050点
(60日を限度。200床未満の病院に限る。)
[算定要件]
1 以下の患者が当該病室に入院している患者のうち2/3以上であること。
7対1入院基本料、10対1入院基本料を算定している病棟(一般病棟、特定機能病院、専門病院)、入院時医学管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニットのいずれかを算定している病床等から転床(転院)してきた患者で、当該管理料の算定を始める時点において、疾患の主たる治療の開始日より3週間以内である患者
2 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割以下であること
ほか、既存の亜急性期入院医療管理料の基準と同様
スポンサーズドリンク
■ 解説
亜急性期入院医療管理料は既存のものを1として、新たに2を新設してきましたが、点数は2,050点で同じです。
違いは、既存が入院90日を限度を2は60日限度、一般病床の1割以下を3割以下として200床未満の病院だけに届出を限定してきた点です。

さらに7対1入院基本料、10対1入院基本料を算定している病棟等からの転床(転院)が2/3以上に必要があり、疾患の主たる治療の開始日より3週間以内である患者が要件となりました。

その他の要件は既存の亜急性期と同じです。
詳細は通知がでないと分かりませんが、200床未満でポストDPC的な機能を担おうと考えている中小病院にとっては、地域の医療提供体制の中でポジショニング確保のためには重要な入院料になるのではないでしょうか。
▲このページのトップへ戻る
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2008- [ 平成20年度の診療報酬改定の概要と解説] All rights reserved
医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説
Group Site:医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座医療事務の求人・派遣情報サイト〜医療事務のお仕事探し〜手湿疹・主婦湿疹・手荒れ・汗疱(汗泡)・手にできる水泡の悩みを解決しましょう