人工腎臓に係る時間評価の導入 |
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副作用等により、透析時間を長くせざる得ない患者がいることや、透析時間が生命予後に影響を与える可能性があること等を考慮し、透析時間に応じた、診療報酬上の評価を行う。 |
■ 具体的な内容 |
時間に応じた評価の導入 |
- 人工腎臓1
- 入院中の患者以外の患者に対して行った場合(血液透析濾過を行った場合や生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症を有する患者に対して血液透析を行った場合等を除く。)
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現 行 |
改正案 |
【人工腎臓】(1日につき)
1 入院中の患者以外の患者に対して行った
場合
2,250点 |
【人工腎臓】(1日につき)
1 入院中の患者以外の患者に対して行った
場合
イ 4時間未満 2,117点
ロ 4時間以上5時間未満 2,267点
ハ 5時間以上 2,397点 |
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■ 解説 |
02年の診療報酬改定でそれまでの時間に応じた3段階の点数が1本化された人工腎臓の外来点数ですが、再び4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上の3段階に分けられました。
ただし、4時間未満の点数は現行よりも133点引き下げとなります。 |
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