医療事務のための平成20年度の診療報酬改定の概要と解説



明細書の発行の義務化及び電子化加算の見直し

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説

平成20年度 診療報酬改定の概要と解説患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点≫明細書の発行の義務化及び電子化加算の見直し

明細書の発行の義務化及び電子化加算の見直し
産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減(13)
患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点(11)
質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点(16)
我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点(12)
医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点(5)
後期高齢者の診療報酬について(12)
1 保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正
レセプトオンライン化が義務化され、個別の診療報酬点数の算定項目の分かるレセプト並みの明細書を、即時に発行できる基盤が整うこととなる医療機関※1については、患者からの求めがあった場合には、明細書の発行を義務付ける※2。
その際、DPC対象病院においては、レセプト提出時に包括評価部分に係る診療行為の内容が分かる情報が添付されることと合わせ、入院中に使用された医薬品及び行われた検査について、その名称を付記することが望ましい。明細書の発行の際、費用徴収を行う場合にあっても、実質的に明細書の入手の妨げとなるような料金を設定してはならない。
※1 具体的な医療機関の範囲(平成20年度よりレセプトオンライン化が義務付けられる医療機関と同様)
@ 医療法上の許可病床数が400床以上の医療機関であること
A レセプト電算システムが導入されていること
※2 レセプト並みの明細を記載した領収書が発行された場合には、明細書が発行されたものとして取り扱う(別に明細書を発行する必要はない。)。
2.電子化加算(初診料への加算)
レセプトオンライン化の義務化の進捗状況を踏まえ、オンライン請求の基盤が整いつつあると見込まれる医療法上の許可病床数が400床以上の病院については、電子化加算の役割が終了したことから、同加算の算定対象外とする。
■ 具体的な内容
1.保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正
第1の1※1に該当する保険医療機関は、患者から求められたときは、診療費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない旨を規定する。
2.電子化加算
[算定要件]
400床以上の病院は電子化加算の算定対象外とする
[施設基準]
患者から求めがあった時に、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えていることを選択要件にして、電子化加算の施設基準を届け出ている保険医療機関について、明細書を交付する旨を掲示することを規定する
■ 質問と回答
18年に届出をして今算定しているところでも 今回もう一度届出を出すのでしょうか?施設基準の届出用紙の注意書に「第2の1 (2)のウ以外の用件を満たす医療機関。。 」うんぬんとただし書きがあるのですが第2の1 (2)のウが何をさしているのかがわかりません
電子化加算についてはこれまで、
ア 診療報酬の請求に係る電算処理システムを導入していること。
イ 個別の費用ごとに区分して記載した領収証(中略)無償で交付していること。
ウ 平成19年4月1日以降、試行的オンラインシステムを活用した診療報酬の請求を行っていること(許可病床数が400床以上の病院に限る)
の算定要件がありました。
しかし、今回の改定で400床未満の保険医療機関に算定要件が変更されたため、ウ については算定要件の項目から除外されたと考えられます。(回答者 冷え症さん)
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■ 解説
点数の算定項目の分かるレセプト並みの明細書発行は、療養担当規則の変更でレセプトオンラインが義務化された病院では発行が義務付けられました。
また、DPC病院でも包括部分を記載すること。また、明細書発行にあたって高額な料金の設定は不可とされました。
この件を強く推進する中医協の支払い側委員からは次回改定で「全患者への無償での明細書発行」を求めていく考えが示されています。
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